介護保険事業者の指定申請書
更新日:2010年3月12日
指定(許可)申請書
※平成24年4月1日以降に、介護保険サービスを熊本市内で始める場合は、申請先が熊本市に変更になります。
詳しくは、お知らせ「介護保険サービスを行う事業者(既事業者含む)の皆様へ」をご覧ください。
介護保険制度における居宅サービス等を提供するためには、熊本県知事の指定(許可)を受ける必要があります。
・居宅サービス事業
・介護予防サービス事業
・居宅介護支援事業
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
「指定(許可)申請添付書類一覧」で、必要書類を確認し、熊本県高齢者支援課(県庁)に申請して下さい。
なお、申請の際には、下記手数料が必要です。
手数料 |
| (単位:円) | ||
種 別 | 指定申請 | 更新申請 | 変更申請 | 備 考 |
| 居宅サービス事業 | 15,000 | 10,000 | ― | 手数料は各サービス毎に必要。 (例)居宅サービス事業と介護予防サービス事業の同時申請の場合 指定申請手数料:3万円(1.5万+1.5万) |
| 介護予防サービス事業 | ||||
| 居宅介護支援事業 | ||||
| 介護老人福祉施設 | 42,000 | 28,000 | ― | |
| 介護療養型医療施設 | ||||
| 介護老人保健施設 | 63,000 | 28,000 | 33,000 | |
| ※所定の金額を「熊本県収入証紙」で納付 | ||||






