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介護保険事業者の指定申請書

更新日:2010年3月12日

指定(許可)申請書

※平成24年4月1日以降に、介護保険サービスを熊本市内で始める場合は、申請先が熊本市に変更になります。
詳しくは、お知らせ「
介護保険サービスを行う事業者(既事業者含む)の皆様へ」をご覧ください。 

介護保険制度における居宅サービス等を提供するためには、熊本県知事の指定(許可)を受ける必要があります。
    ・居宅サービス事業
    ・介護予防サービス事業
    ・居宅介護支援事業
    ・介護老人福祉施設
    ・介護老人保健施設
    ・介護療養型医療施設

 「指定(許可)申請添付書類一覧」で、必要書類を確認し、熊本県高齢者支援課(県庁)に申請して下さい。

 なお、申請の際には、下記手数料が必要です。

      

手数料

          

(単位:円)

種  別

指定申請更新申請変更申請

備  考

居宅サービス事業

15,000

10,000

手数料は各サービス毎に必要。
(例)居宅サービス事業と介護予防サービス事業の同時申請の場合
指定申請手数料:3万円(1.5万+1.5万)
介護予防サービス事業
居宅介護支援事業
介護老人福祉施設

42,000

28,000

 
介護療養型医療施設
介護老人保健施設

63,000

28,000

33,000

 
※所定の金額を「熊本県収入証紙」で納付

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