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(老健)許可事項等申請書

更新日:2010年3月12日
※熊本市内で介護保険サービスを行なっている事業所について、平成24年4月1日以降は、新規申請・変更届(休廃止等含む)・体制届・指定更新・の提出先が熊本市に変更になります。
詳しくは、お知らせ「介護保険サービスを行う事業者(既事業者含む)の皆様へ」をご覧ください。

介護老人保健施設(老健)に関する以下の変更事項等については、あらかじめ熊本県知事の許可又は承認が必要です。

運営規程及び建物の構造等の変更(介護保健法第94条第2項)

介護保険法第94条第2項の規定により、次の事項を変更する場合は、熊本県知事の許可が必要です。

  • 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
  • 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
  • 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
  • 運営規程(職種・員数・職務内容・入所定員の増加に関する部分に限る。)
  • 協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容

1.提出先(受付窓口)

  • 熊本市に所在する施設 → 高齢者支援課 (提出部数:1部)
     
  • 上記以外の施設    → 管轄内の地域振興局福祉課 (提出部数:2部)
      

2.手続の流れ

  (1)必要に応じて、受付窓口へ相談

    ↓    

  (2)開設許可事項変更申請書等作成

    ↓

  (3)受付窓口へ申請書提出   ※標準処理期間30日

    ↓

  (4)補正・修正指示に対応(補正・修正がある場合のみ)

    ↓

  (5)変更許可通知等受領

    ↓

  (6)変更 
 

3.提出書類

  ※許可後の変更届提出は不要です。

  ※協力歯科医療機関を変更する場合は、変更許可不要(変更届提出が必要)。

管理者の変更承認(介護保険法第95条)

介護保険法第95条の規定により、介護老人保健施設の管理者になるには、あらかじめ熊本県知事の承認が必要です。管理者を変更する場合も、同様に熊本県知事の承認が必要です。

1.提出先 及び 2.手続きの流れ

上記1及び2に同じ。ただし標準処理期間は15日。

3.提出書類

  ※管理者は原則医師を配置してください。

  ※承認後、変更届を別途提出する必要があります。 

介護老人保健施設広告事項許可(介護保険法第98条第1項第1号から第3号)

介護保険法第98条第1項第1号から第3号に規定する事項以外を広告する場合は、第98条第1項第4号の規定によりあらかじめ熊本県知事の許可が必要です。 

1.提出先 及び 2.手続きの流れ

上記1及び2に同じ。ただし標準処理期間は15日。

3.提出書類

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