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老人福祉法上(老人居宅生活支援事業・老人デイサービスセンター等設置)の届出

更新日:2010年2月23日

老人福祉法に基づき、「老人居宅生活支援事業」の開始等または「老人福祉施設」の設置等をする場合には、以下の届出が必要です。

1 老人福祉法上の届出が必要な事業

  介護保険法の居宅サービス・地域密着型サービスのうち、次の表に掲げるものは老人福祉法の適用も受けますので、サービスの開始・廃止、施設の設置等の場合は、介護保険法の申請等と別に老人福祉法(以下「法」という。)に基づく各種届出を行う必要があります。

(1)老人居宅生活支援事業老人居宅介護等事業(介護予防)訪問介護
老人デイサービス事業(※1)

(介護予防)通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所事業(※2)(介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業(介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(2)施設の設置老人デイサービスセンター(※1)

(介護予防)通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所施設(※2)(介護予防)短期入所生活介護

※1 老人デイサービス事業と老人デイサービスセンターの区別について

  基本的なサービスを専用の設備により提供している(独立した施設として位置づけている)場合は「老人デイサービスセンター」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備でサービスを提供している場合は「老人デイサービス事業」に係る届出が必要です。

※2 老人短期入所事業と老人短期入所施設の区別について

  (1)短期入所のための専用居室、浴室及び食堂を専用の設備として有する、かつ、(2)独立した施設として機能を果たしうる職員配置を有する場合は「老人短期入所施設」としての届出が必要であり、特別養護老人ホーム等に併設された設備で行うものは「老人短期入所事業」に係る届出が必要です。

2 届出様式ダウンロード

  届出様式をダウンロードのうえ記入し、3に示す提出書類と併せて御提出ください。

開始

変更

休止・廃止

(1)老人居宅生活支援事業

別記第1号様式 [WORDファイル/33KB]

別記第2号様式 [WORDファイル/30KB]

別記第3号様式 [WORDファイル/29KB]

(2)施設の設置

別記第4号様式 [WORDファイル/33KB]

別記第5号様式 [WORDファイル/38KB]

別記第6号様式 [WORDファイル/29KB]]

 ※熊本県老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の施行(平成22年2月23日)により、様式改正

3 提出書類及び提出先、提出時期

(提出先に関する注意)
○熊本市の区域で事業を行う場合は、老人福祉法の届出は熊本市に行うことになりますので、熊本市にお問い合わせください。

○八代市、天草市及び小国町で地域密着型サービス(夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護)を行う場合の老人福祉法の届出は、当該市町村に届出を行ってください。

4 参考様式ダウンロード

  参考様式を掲載しますので、御活用ください。

○参考様式事業計画書(参考) [WORDファイル/26KB]収支予算書(参考) [EXCELファイル/27KB]

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