介護保険事業者(指定)変更届
更新日:2010年3月12日
※熊本市内で介護保険サービスを行なっている事業所について、平成24年4月1日以降は、新規申請・変更届(休廃止等含む)・体制届・指定更新・の提出先が熊本市に変更になります。
詳しくは、お知らせ「介護保険サービスを行う事業者(既事業者含む)の皆様へ」をご覧ください。
指定居宅サービス事業所、指定介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設において、変更があった場合は、10日以内に熊本県知事に届け出る必要があります。
「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、熊本市内の事業所は熊本県高齢者支援課介護サービス班に1部、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課に2部、提出して下さい。
必要添付書類に参考様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。
「変更届添付書類一覧」で必要添付書類を確認し、熊本市内の事業所は熊本県高齢者支援課介護サービス班に1部、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課に2部、提出して下さい。
必要添付書類に参考様式がある場合は、「添付書類」を参照してください。






