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休廃止・再開・指定辞退届・別段の届

更新日:2010年3月12日
※熊本市内で介護保険サービスを行なっている事業所について、平成24年4月1日以降は、新規申請・変更届(休廃止等含む)・体制届・指定更新・の提出先が熊本市に変更になります。
詳しくは、お知らせ「介護保険サービスを行う事業者(既事業者含む)の皆様へ」をご覧ください。

廃止・休止届出書

 指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を廃止、休止しようとする場合は、1月前までに熊本県知事に届け出る必要があります。

 熊本市内の事業所は熊本県高齢者支援課(県庁)に1部、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課に2部、提出して下さい。

再開届出書

 指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業を再開した場合は、10日以内に熊本県知事に届け出る必要があります。

 熊本市内の事業所は熊本県高齢者支援課(県庁)に1部、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課に2部、提出して下さい。

指定辞退届出書

 指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設は、1か月以上の予告期間を設けて、指定を辞退することができます。

 熊本市内の施設は熊本県高齢者支援課(県庁)に1部、熊本市以外の施設は各地域振興局福祉課に2部、提出して下さい。

指定を不要とする旨の届出書

 みなし指定が適用となる保険医療機関・保険薬局や施設において、みなし指定の対象となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、当該サービスに係る介護保険法の指定を受けたくない場合は、保険医療機関・保険薬局や施設の指定(許可)又は更新時に「別段の申し出」を行うことにより、みなし指定を辞退することができます。

 熊本市内の事業所は熊本県高齢者支援課(県庁)に1部、熊本市以外の事業所は各地域振興局福祉課に2部、提出して下さい。

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