ふるさと納税Q&A
【ご質問内容】
Q1.どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか。
出身地や過去の居住地に限られるのですか。
Q2.複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか。
Q3.県内から出身市町村へ寄附したいと考えていますが、可能ですか。
Q4.税金が実際に控除されるのは、いつになりますか。
Q5.税額控除の適用を受けるには、どういう手続きが必要なのですか。
Q6.確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか。
Q7.なぜ、県と市町村が一体となった寄附の受付を行うのですか。
Q8.県へ寄附せず、市町村のみに寄附することができますか。
Q9.市町村への寄附は、必ず県を通す必要があるのですか。
(出身の市町村へ全額寄附をしたいのですが、どうすればいいですか。)
Q10.寄附先を指定された市町村には、どういう方法で県から寄附金が渡されるのですか。
Q11.寄附金はどのように使われるのですか。
Q12.ふるさと納税についての詐欺の心配はありませんか。
Q13.いくら以上寄附をすると、県産品贈答の対象になるのですか。
Q14.ふるさと納税は、毎年することができるのですか。
【回答】
Q1.どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか。
出身地や過去の居住地に限られるのですか。
A1.
全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。
出身地や過去の居住地などに限定されません。
Q2.複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか。
A2.
可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
また、熊本県の寄附申込書は、熊本県と市町村の、どちらでも、両方にも寄附ができるものになっています。
なお、複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。
Q3.県内から出身市町村へ寄附したいと考えていますが、可能ですか。
A3.
県内在住の方が自らの意志により、県内の市町村に対して寄附することは制度上可能です。
ただし、ふるさと納税制度が、もともと、拡大しつつある都市と地方の税収格差を背景に、大都市で納められている税源を少しでも地方へ移転することができないかという問題意識から検討がなされたことを踏まえますと、県としましては、首都圏や関西圏等の大都市圏に居住されている方々へ寄附を呼び掛けることが大事であると考えています。
また、県内の自治体間での行政経費をかけた過当な寄附金獲得競争は、熊本県全体の利益となるとは言い難いことから、決して望ましいものとは考えていません。
Q4.税金が実際に控除されるのは、いつになりますか。
A4.
平成22年1月1日~12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成23年6月以降納めていただく平成23年度の税金について、本来納めていただく税額より軽減されます。
また、所得税の場合は平成22年の所得税が軽減されます。
したがって、寄附金の税額控除は、翌年度分の住民税と当該年の所得税がそれぞれ控除されることになります。
Q5.税額控除の適用を受けるには、どういう手続きが必要なのですか。
A5.
所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けるためには、県から郵送します「寄附金受領証明書」を添えて、最寄りの税務署で所得税の確定申告が必要になります。
確定申告の時期は、例年2月中旬から3月中旬となっており、必要な書類は最寄りの税務署にあります。(配付は例年1月中旬です。)また、国税庁のホームページでも作成することができます。
なお、確定申告は、最寄りの税務署に申告書を持参する他に、郵送でも可能です。
確定申告をしていただきますと、税務署からお住まいの市町村に連絡されますので、あらためて市町村に申告していただく必要はありません。
Q6.確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか。
A6.
寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して、住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっておりますので、県から郵送します「寄付金税額控除申告書」をご利用ください。)
ただし、この場合、所得税の軽減は受けられませんのでご注意下さい。
Q7.なぜ、県と市町村が一体となった寄附の受付を行うのですか。
A7.
この受付方法の大きな特徴は、
・県だけではなく市町村にも寄附しようと考えたとき、一回の手続きで寄附を行うことができること。
・市町村へ寄附しようと考えたとき、市町村の資料を取り寄せることなく、手続きができること。
等があげられ、寄附される側にとって、利用しやすいことを目的としたものです。
Q8.県へ寄附せず、市町村のみに寄附することができますか。
A8.
熊本県では、県への寄附申込みにより、市町村のみを対象とした寄附もできます。
Q9.市町村への寄附は、必ず県を通す必要があるのですか。
(出身の市町村へ全額寄附をしたいのですが、どうすればいいですか。)
A9.
県を通さず、寄附しようとする市町村へ直接寄附することも可能です。
その場合は、市町村の窓口へ直接お問い合わせください。
Q10.寄附先を指定された市町村には、どういう方法で県から寄附金が渡されるのですか。
A10.
県がお預かりした市町村への寄附金は、定期的に市町村へ送金することになります。
Q11.寄附金はどのように使われるのですか。
A11.
熊本県では、いただいた寄附金は、条例に基づいて基金に積み立て、「教育・文化の振興」、「環境の保全・再生」、「保健・医療・福祉の充実」、「産業振興・地域活性化」、「安全で安心な県民生活の確保」等、「豊かで活力に満ちた熊本県の創造」に資する事業に活用します。
→ 平成20年度の寄附金の活用方法はこちら
また、市町村によっては、寄附の申し込みの際に、寄附金の使途を選択していただくこととしておりますので、詳しくは各市町村のホームページ等をご確認ください。
Q12.ふるさと納税についての詐欺の心配はありませんか。
A12.
寄附の募集は、先ずは寄附をなさろうとする方から「寄附申込書」をいただき、指定された方法で納入していただくことになります。
したがいまして、お申し込みをされていない方に、送金をお願いすることは絶対にありませんので、詐欺行為には、くれぐれも注意していただきますようお願いします。
Q13.いくら以上寄附をすると、県産品贈答の対象になるのですか。
A13.
県への寄附5,000円以上(市町村への寄附は除く)を対象としています。
Q14.ふるさと納税は、毎年することができるのですか。
A14.
寄附金控除は、毎年受けられます。したがって、毎年同様の手続きを行うことにより、継続して「ふるさとくまもと」を応援していただくことができます。