家畜伝染病予防法が改正されました
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生が相次いだのをうけ、平成23年4月4日に改正家畜伝染病予防法が公布されました。関係団体や畜産農家におかれましては、下記のポイントについてご理解いただき、適切な対応をよろしくおねがいします。
○改正のポイント(農林水産省ホームページより抜粋)
1. 海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での検疫措置を強化
2. 家畜の所有者は、
- 日頃から消毒等の衛生対策を適切に実施
- 家畜の飼養・衛生管理の状況を都道府県へ報告
3. 一定の症状を示す家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、都道府県へ届出(都道府県は遅滞なく国へ報告)
4. 口蹄疫等の患畜・疑似患畜として殺処分される家畜については特別手当金を交付し、通常の手当金と合わせて全額を補償(現在は評価額の4/5)
5. ただし、通報などの防止措置を怠った者に対しては、補償額を減額、又は交付しない
6. 飼養衛生管理基準の中に埋却地の確保等についても規定(都道府県は家畜の焼埋却が的確に行われるように指導・助言、勧告、命令)
7. 口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないときは、まだ感染していない家畜についても殺処分を実施し、国は全額を補償
8. 都道府県は消毒設備を設置でき、通行車両は消毒を受ける
○家畜伝染病予防法改正に関する情報






