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食品衛生法及び熊本県特定食品衛生条例に基づき、飲食店営業やそうざい製造・味噌製造・漬け物製造・食肉・魚介類・乳類販売業・弁当類の販売等の営業を行う場合は、事前に保健所の許可が必要です。
また、各種行事で一時的に営業を行う場合(最大7日間)も、事前に保健所の臨時営業許可を受ける必要があります。
必要な手続きや注意事項等については、お問い合わせください。
飼っている犬や飼っている猫をどうしても飼えなくなったら、保健所にご相談ください。
引取りの日時は次のとおりです。なお、「手数料」が必要ですので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
ただし、既に死亡している犬や猫については引取ることはできません。
なお、自宅敷地内で飼い主不明の犬・猫が死亡していた場合はその家人自ら、公園、道路等の公共の場所で死亡している場合は、それぞれの管理者で対応します。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定に基づき、動物取扱業を営もうとする場合は、飼養施設を設置する事業所ごとに、県知事への登録が必要です。
取り扱う動物の範囲は、「ほ乳類」、「鳥類」又は「は虫類」関係です。
動物取扱の種別は、「販売」、「保管」、「貸し出し」、「訓練」又は「展示」となっています。
必要な手続きや注意事項等については、お問い合わせください。
家庭、事務所等で浄化槽を設置する場合、又は家屋の増改築にあわせ浄化槽の構造や規模の変更を行うときは浄化槽法の規定に基づき県知事に対して事前の届出が必要です。
必要な手続きや注意事項等については、お問い合わせ下さい。
工場、事業場等で汚水又は廃液を排出する施設で、下に掲げる一定の要件、規模のものを設置しようとするときは、水質汚濁防止法等の規定に基づき、県知事に事前の届出が必要です。
必要な手続きや注意事項等については、お問い合わせください。
畜産農業、食料品製造業、旅館業、洗濯業、金属製品製造業、し尿処理施設(501人以上)等で汚水を排出する施設(法律102業種、条例7業種)
工場、事業所等が下に掲げる一定の規模以上の廃棄物焼却炉を設置しようとするときは、ダイオキシン類対策特別措置法、熊本県生活環境の保全等に関する条例等に基づき、県知事に対して事前の届出が必要です。
必要な手続きや注意事項等については、お問い合わせください。
焼却炉の燃焼能力が1時間当たり50kg以上、火床面積等が0.5平方メートル以上 のもの。
アスベストを使用している建築物や工場のプラントなどの工作物を解体、改造、補修する場合、工事を施工する者は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて、大気汚染防止法に基づき、県知事に対して事前の届出をしなければなりません。必要な手続きや注意事項についてはお問合せ下さい。
吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材、アスベスト含有する保温材、アスベストを含有する耐火被服材
未処理のふぐを食用とすることは食品衛生法で禁止されています。県では、ふぐを安全に処理販売するために「熊本県ふぐ取扱条例」を定めており、ふぐを処理してから販売するまでには、様々な手続きが必要です。
ふぐは「ふぐ処理師」でなければ処理することは出来ません。県が実施する「試験」に合格し、知事に「免許」を申請することで得ることができます。
ふぐ処理所以外でふぐを処理することは出来ません。ふぐの安全な流通のために、処理施設は「登録」が必要です。
ふぐ処理所登録:施設基準に合致していること、条例違反がないことが条件となります。
【手続き】 申請書、施設平面図、付近の見取り図、手数料(7,000円)
* 手数料は、平成20年現在