熊本県のへき地医療対策について
更新日:2011年3月31日
熊本県へき地保健医療計画(平成20年~平成24年)[改訂版]を策定しました!
平成18年度に国から「第10次へき地保健医療計画」策定指針が示され、その指針に基づき、熊本県における独自性・地域性を考慮した熊本県へき地保健医療計画(平成20~24年の5か年計画)を策定し、本県のへき地保健医療に対する課題に取り組んでいます。
この計画は、第5次熊本県保健医療計画の中に記述されているへき地医療の部分との整合性を図りながら取り組んでいるところですが、平成22年度に第5次熊本県保健医療計画に変更がありましたので、今般、熊本県へき地保健医療計画(平成20~24年)を一部改定しました。
この計画は、第5次熊本県保健医療計画の中に記述されているへき地医療の部分との整合性を図りながら取り組んでいるところですが、平成22年度に第5次熊本県保健医療計画に変更がありましたので、今般、熊本県へき地保健医療計画(平成20~24年)を一部改定しました。
熊本県のへき地医療体制
【へき地医療支援機構】
熊本県では、広域的なへき地医療支援事業の企画・調整等を行い、へき地医療支援対策の各種事業を円滑かつ効率的に実施するため、平成15年9月1日付けで球磨郡公立多良木病院に「へき地医療支援機構」を設置し、専任医師を配置しています。
【へき地医療拠点病院】
へき地医療の確保を図るため、都道府県単位でへき地診療所への代診医等の派遣、へき地医療従事者に対する研修や診療支援事業等を行う病院で、県が指定しています。
【へき地診療所】
県内の山間部や離島などのへき地では、医療を確保するために、17ヶ所のへき地診療所と2ヶ所の過疎地域等特定(歯科)診療所が設置されています。
【へき地医療支援病院】
県内に所在し、へき地医療支援機構が必要と認めたへき地診療所に医師派遣を行う病院のことで、へき地医療拠点病院に対する人的・技術的支援も行います。
《県内の無医地区・無歯科医地区及びへき地診療所等の一覧》はこちら
※無医地区・無歯科医地区とは・・・
医療機関のない地区で、当該地区の中心的な場所を起点として、おおむね半径4kmの区域内に50人以上
が居住している地区であって、かつ容易に医療(歯科医療)機関を利用することができない地区をいいます。
《へき地医療における体制図》及び《へき地医療提供体制》はこちら






