水俣病被害者救済の申請について(申請の受付は平成24年7月31日までです)
平成22年5月1日より、「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(特措法)に基づく救済措置の申請を平成24年7月31日まで受け付けています。(郵送の場合、当日消印有効。)
救済措置とは
かつて水俣湾又はその周辺水域のメチル水銀に汚染された魚などをたくさん食べた方で、診断、判定の結果、対象となる方に、一時金などを給付するものです。
(給付内容) (1)一時金
1人あたり210万円が給付されます。
(2)療養費
医療費の自己負担分が給付されます。そのために水俣病被害者手帳を交付します。
(3)療養手当
入院や通院による療養を受けた場合に給付されます。入・通院や年齢に応じ、月当たり12,900円~17,700円です。
※詳しい内容は救済の申請のしおり [WORDファイル/310KB]をご覧下さい。
申請に必要なもの
(1)給付申請書(様式第21号 [WORDファイル/40KB〕)
(2)住民票
(3)戸籍の附票又は消除された(以前の)戸籍の附票
(4)魚介類摂取等申立書(様式第26号 [WORDファイル/96KB])
(5)提出診断書(様式第27号 [WORDファイル/106KB])※提出は任意です。
(6)診断申入書(様式第24号 [WORDファイル/28KB])
申請受付先
熊本県水俣病保健課にて受け付けています。
提出先 〒862-8570(住所記載不要) 熊本県環境生活部水俣病保健課 宛
※申請書の提出については、熊本県及び鹿児島県いずれにもお住まいであった方は、昭和43年12月31日現在又はその直前に、お住まいであった県に申請して下さい。
また対象地域を管轄する以下の市町に申請書を提出することもできます。
対象地域の市町担当課| ○水俣市水俣病救済相談窓口 | 電話 0966-63-3155(直通) |
| ○芦北町住民生活課環境対策室 | 電話 0966-82-2511(代表) |
| ○津奈木町住民課 | 電話 0966-78-3111(代表) |
| ○天草市環境課 | 電話 0969-23-1111(代表) |
| ○天草市健康増進課(天草中央保健センター) | 電話 0969-24-3737(代表) |
| ○天草市御所浦支所市民生活課 | 電話 0969-67-2111(代表) |
| ○天草市社会福祉協議会御所浦支所 | 電話 0969-67-3782(代表) |
| ○八代市環境課 | 電話 0965-33-4114(直通) |
| ○上天草市環境衛生課 | 電話 0964-56-1111(代表) |
お問い合わせ
詳しい内容については救済の申請のしおり [WORDファイル/310KB]に記載されておりますのでご覧ください。
申請にあたって不明な点などは、下記問い合わせ先までご連絡ください。






