品種を保護するための制度について
更新日:2012年1月6日
品種を保護するための制度について
はじめに
種苗は農業生産にとって最も基礎的かつ重要な資材であり、農業の発展と産地間競争のためには、優良な種苗の生産・流通が不可欠です。県でも様々な新品種が開発されています。
そして、それら新品種を育成した者の権利や許諾者の利益を一定期間保護するための法律(種苗法)が定められています。
熊本県では、いぐさ「ひのみどり」、水稲「森のくまさん」、かんきつ類「肥のあかり」「肥の豊」など多くの独自品種を開発しております。これらの品種が熊本県外さらには海外に流出して栽培され、逆に国内へ輸入される可能性があり、県内農業が大きな打撃を受ける事態が懸念されています。
種苗法は育成者のみならず、その品種を利用し利益を受ける農業者一人ひとりが守らなければならない制度です。
種苗法関連リンク
その他知的所有権関連リンク
- 特許庁・特許電子図書館ホームページ- 特許、実用新案、意匠、商標等の検索
参考:農林水産省ホームページ品種登録情報に登録されている熊本県が開発した品種
<稲>
<いちご>
- 熊研い548
(商標名:ひのしずく)
<かんきつ>
<いぐさ>
<つるれいし(にがうり)>
<なす>
いぐさ「ひのみどり」の輸入差止申立
熊本県では、い草産地を保護し、中国産「ひのみどり」の畳表が輸入されるのを阻止するため、税関に対して輸入差止の申立を行っています。














