本文
運転免許の期限切れ手続き案内
運転免許証の有効期限が過ぎた方へ
【注意】運転免許が失効した後の運転は、無免許運転になります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。
- どのような理由があっても、運転免許証が更新できずに有効期限を過ぎて失効した場合は、運転免許の効力がなくなり、免許を持っていない状態となります。
- 運転した場合は無免許運転となり、刑事罰や行政処分の対象となる場合があります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。
運転免許失効後の再取得手続きの概要
- 運転免許証の有効期限を過ぎて失効した場合は、更新手続きはできません。運転免許試験による再取得(取り直し)手続きとなります。
- 失効後の運転免許再取得手続きは、運転免許試験手続きであり、更新手続きではないため、受付日時、必要書類等が更新手続きと異なりますのでご注意ください。
- 失効前後の交通違反や交通事故・病気の症状等により、運転免許の再取得ができなかったり、免許の再取得後に取消し又は停止の行政処分となる場合があります。
- 運転免許失効後の再取得については、失効後の経過期間、「法令で定めるやむを得ない理由」の有無により手続きが異なります。
法令で定めるやむを得ない理由
- 「法令で定めるやむを得ない理由」とは、災害、海外渡航、病気、負傷、法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所等に身柄の拘束を受けたこと、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと等をいいます。
- 「公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと」とは、運転免許システムの障害発生や、高齢者講習が自動車学校等に空きがなく、運転免許の有効期限までに受講できなかった等の公安委員会側の事情により更新できなかったこと等をいいます。
- 「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。
運転免許失効後の再取得手続きの内容
- やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続きは運転免許の期限切れ手続き(やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内)のページをご覧ください。
- やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内の手続きは運転免許の期限切れ手続き(やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内)のページをご覧ください。
- やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続きは運転免許の期限切れ手続き(やむを得ない理由があり、失効後6か月以内)のページをご覧ください。
- やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内の手続きは運転免許の期限切れ手続き(やむを得ない理由があり、失効後3年以内)のページをご覧ください。
- 次のいずれかに該当する場合等は、最初からの取り直しとなります。
- やむを得ない理由がなく、失効後1年を超えた場合
- やむを得ない理由があり、失効後6か月を超えて3年以内であっても、やむを得ない事情がやんだ日から1か月を超えた場合
- やむを得ない理由があっても、失効後3年を超えた場合(ただし、平成13年(2001年)6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、運転免許証の有効期間が過ぎてから3年を超えた場合で、やむを得ない理由がやんだ日から1か月以内であれば、技能試験免除の対象となります。(運転免許再取得には適性試験と学科試験を受ける必要があります。)詳しくは運転免許試験課(電話096-233-0116)にお尋ねください。)
その他
- 一定の病気等に該当すること等を理由に免許を取り消された方
- 一定の病気等がある方や、身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいのある方は、事前に運転免許課安全運転相談係に相談してください。(電話096-233-0110)詳しくは運転免許新規取得・再取得等に伴う安全運転相談(一定の病気・身体の障がい)のページをご覧ください。
- 一定の病気等
(統合失調症・てんかん・再発性の失神(反射性失神・不整脈)・無自覚性の低血糖・そううつ病・重度の眠気の症状のある睡眠障害・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害・脳卒中・脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等・認知症・アルコール依存症 等)
- 一定の病気等