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熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003190 更新日:2020年8月1日更新

熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針(平成29年6月12日一部改正)

熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針を一部改正しました。

1 改正概要

 平成26年7月の医療・介護総合確保推進法の成立を受け、平成27年4月1日以降、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)は、居宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者を支える施設としての機能に重点化を図ることとされ、原則「要介護3」以上が入所対象となっています。

 一方、要介護1又は2であっても、やむを得ない事情により居宅での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の適切な関与の下、施設ごとに設置している入所検討委員会における検討を経て、特例的に施設への入所(以下「特例入所」という。)を認めることとされています。

 本県におきましては、この制度改正に伴い、平成15年4月に策定した「熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針」(以下「県指針」という。)の見直しを検討し、関係団体との協議を踏まえ、県指針の一部を改正し平成27年4月1日より運用を開始していましたが、平成29年3月29日付け老高第0329第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知「「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について」に伴い、県指針を一部改正しましたのでお知らせします。

2 熊本県特別養護老人ホーム入所取扱指針

3 参考資料

4 厚生労働省通知等

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