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ペットを飼い続けることができなくなったら

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051347 更新日:2022年9月8日更新

 飼い主には、終生飼養(動物がその命を終えるまで適切に飼養すること)の責任があります。
 動物を飼うことは、その命に最後まで責任を持つということです。やむを得ず飼えなくなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。

手放す前にもう一度よく考えましょう

 家族で話し合い、全員が納得した結論ですか? 安易に結論を急がず、飼い続ける方法がないか十分に考えてください。

  • 繁殖して増えすぎてしまった
    →これ以上増えないように避妊去勢手術を実施する
  • 引っ越し先が動物を飼うことができない物件である​
    →動物が飼育可能な物件を探す
  • ​動物が病気になってしまった
    →かかりつけの動物病院に相談する
  • 動物が高齢になってしまった
    →老犬・老猫ホームなどへ相談する
  • 噛み癖・吠え癖がつき言うことを聞かない​
    ​→訓練施設やドッグトレーナーを利用し、噛み癖・吠え癖を治すトレーニングを行う​
     ※攻撃性などの問題行動は、避妊去勢手術により軽減する場合もあります。

 

どうしても飼えなくなったら

 継続飼養が困難になった場合は、以下の方法を参考に、飼い主の責任としてご自身で新しい飼い主を見つけましょう。   

新しい飼い主探しの方法について

  • 友人、知人、親戚等に相談する。
  • 新聞等へ掲載(有料)する。
  • ポスター・チラシ等を作り、周辺施設(スーパー等)や動物病院などへ張り紙の依頼をする。
  • インターネットの情報サイトやSNS等に、募集情報を掲載する。
  • 動物愛護団体へ相談する。

【注意】ペットを捨てること(遺棄)は犯罪です

​ 遺棄した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

 

県保健所での引取りについて(犬、猫)

引取り拒否について

 これまで県保健所では、飼い主から犬・猫の引取りを求められた場合は、やむを得ない場合に限り、有料で引き取ってきました。
 しかし、動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正されたことにより、平成25年9月1日から、県は終生飼養の原則に反する引取りを拒否できることとなりました。

引取りを拒否できる場合

  1. 犬猫等販売業者から引取りを依頼された場合
  2. 繰り返し引取りを依頼された場合
  3. 子犬や子猫の引取りを依頼された場合であって、県からの繁殖制限措置(不妊・去勢手術)を行う指導に応じない場合
  4. 犬・猫の高齢化・病気などの理由 または犬・猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを依頼された場合
  5. 引取りを依頼されるにあたって、あらかじめ新たな飼い主を探す取組をしていない場合

引取りについて

 保健所での引取りは最終手段です。譲渡努力を行ったうえで、どうしても引取りを希望される場合は、事前に各保健所までご相談ください。(熊本市の方は、管轄の熊本市動物愛護センター(Tel:096-380-2153)​までご相談ください。)

譲渡努力の内容によっては、引取りができない場合があります
※各保健所の収容状況によっては、急な引取りに対応できない場合があります。​
※一度保健所で引取りをした犬や猫は、引取り時に所有権を放棄することになるため、いかなる理由でもお返しすることはできません
引取り後は、殺処分になる可能性もあります。異議申し立ては一切受け付けませんので、引取りを依頼される前に十分ご検討ください。​

引取手数料

  1. 手数料の額
      • ア 生後91日以上1頭につき 2,000円
      • イ 生後91日未満1頭につき 400円
      • ア 生後91日以上1匹につき 1,000円
      • イ 生後91日未満1匹につき 200円
  2. 引取場所
     熊本県内10箇所の保健所
     ※県動物愛護センターでは引取りは行っていません。

問い合わせ先

 ★ <県内の各保健所の問い合わせ先>

※熊本市の方は、管轄の熊本市動物愛護センター(Tel:096-380-2153)​までご相談ください。