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不当労働行為の類型

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000082 更新日:2021年11月19日更新

 労働者の基本的な権利、「団結権」・「団体交渉権」・「団体行動権」は憲法により保障されています。これらの権利を侵害する使用者の行為は、「不当労働行為」として労働組合法により禁止されています。

1 不利益取扱い

労働者が使用者から不利益な扱い

2 団体交渉拒否

労働者からの団体交渉を使用者が拒否する

3 支配介入

労働者が労働組合を結成することなどに対して使用者が支配介入する

4 報復的不利益取扱い

労働者が労働委員会に救済申立てをしたことなどを理由に使用者が解雇する

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