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土砂災害危険箇所とは

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002827 更新日:2020年8月1日更新

土砂災害危険箇所とは、土砂災害が発生するおそれのある箇所として一定の条件のもと抽出した箇所であり、以下の3種類の危険箇所を総称したものです。

  • 土石流危険渓流
  • 地すべり危険箇所
  • 急傾斜地崩壊危険箇所

土砂災害危険箇所一覧表

土砂災害危険箇所における法的規制

土砂災害危険箇所となっているだけでは法的な規制はありませんが、現在熊本県では、その土砂災害危険箇所を対象として法的な規制のある区域の指定を順次進めています。

現在指定がない箇所も、順次指定を進めていますので、最新の情報を最寄の各地域振興局土木部(熊本市内は熊本土木事務所)にご確認ください。

法律に基づく区域指定について

土砂災害危険箇所を対象にして法律で指定する区域には、主にハード対策(対策工事等)を目的とした区域とソフト対策(警戒避難等)を目的とした区域があります。指定の進捗状況によって、両方の区域が指定されている場合とどちらか片方の区域が指定されている場合があります。

危険箇所の指定