熊本県景観計画及び景観条例
県では、景観計画を策定するとともに、景観条例を一部改正し、平成20年度から景観法に基づく制度を導入しています。
≪景観法の制定・施行≫
景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律で、平成17年6月に全面施行されました。
≪景観法施行に伴う県景観計画の策定と県景観条例の一部改正≫
このような景観法の施行を受けて、県では[1]市町村主体の景観行政への移行や、 [2]地域特性を生かした景観の保全と創造の取組みの強化を図るため、景観法に基づく景観計画を策定するとともに、景観条例の一部改正を行いました(平成20年4月1日施行)。
≪熊本県景観計画≫
(平成20年4月1日適用、平成30年2月1日最終修正)
※ 平成30年2月1日修正点:景観行政団体に移行して景観計画を策定した菊池市の区域を県景観計画区域から除外することに伴う特定施設届出地区の変更