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認定職業訓練について
1 認定職業訓練について
認定職業訓練とは
職業能力開発促進法では、事業主がその雇用する労働者に対して職業能力の開発・資質の向上を図るため、必要に応じ職業訓練の実施に努めることが定められています。
職業訓練のうち、一定の基準を満たすものは知事の認定を受けることができ、この認定を受けた訓練を認定職業訓練といいます。
※認定職業訓練の概要については、こちら(認定職業訓練事務の手引き(抜粋) (PDFファイル:1.96MB))をご覧ください。
訓練の実施主体
認定職業訓練を実施することができる事業主等の種類については、次に掲げるとおりです。
- 事業主
- 事業主の団体又はその連合団体
- 職業訓練法人
- 中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会
- 一般社団法人又は一般財団法人
- 法人である労働組合
- その他営利を目的としない法人
なお、個々の事業所が単独で訓練を行うもの(単独職業訓練)と、中小企業などが単独で訓練を行うことが困難な場合に、団体や職業訓練法人などを設立して共同で訓練を行うもの(共同職業訓練)の2つの形態があります。
訓練の種類
職業能力開発促進法施行規則では、習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づいて、次表に掲げるとおり職業訓練の種類が分類されています。
職業訓練の種類 |
長期間の訓練課程 |
短期間の訓練課程 |
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普通職業訓練 | 普通課程 | 短期課程 |
高度職業訓練
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専門課程 応用課程 |
専門短期課程 応用短期課程 |
- 高度職業訓練 専門課程 原則2年(2,800時間以上)
- 普通職業訓練 普通課程 原則1年(1,400時間以上)(中卒者は原則2年(2,800時間以上))
- 普通職業訓練 短期課程 6ヶ月以下(12時間以上)
認定申請手続き
1 手続きの説明
事業主等の行う職業訓練が職業能力開発促進法に規定される訓練基準に適合する旨の認定を受けるための申請です。
申請の対象者は、職業能力開発促進法第13条に定める方です。
詳細については、事前に労働雇用創生課能力開発班(電話096-333-2344)にお問い合わせください。
【更新履歴】
・令和4年3月31日更新(手引き、様式等)
2 提出書類
- 職業訓練認定申請書
職業訓練認定申請書 (Wordファイル:114KB) - その他、申請に必要な書類
2 認定職業訓練を実施している事業主等の方へ
認定職業訓練事項の変更等
事業計画に変更が生じた場合や、都合により認定職業訓練を一時休止する場合、訓練を行わなくなった場合等には、事前にご相談ください。
番号 |
様式名 |
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1 |
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3 |
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備え付け帳票類
各々、標準的な例を示しています。
番号 |
様式名 |
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1 |
運営要綱(校則)(Wordファイル:28KB)※普通課程の普通職業訓練の場合 |
2 |
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3 |
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訓練管理帳票類
帳票類は適正に作成のうえ、各々定められた保存年限に従って保存してください。
様式番号 |
様式名 |
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2-1 |
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2-3 |
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2-4 |
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2-5 |
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2-5 |
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2-5 |
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2-5 |
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2-6 |
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2-7 |
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2-8 |
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2-9 |
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2-10 |
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2-11 |
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2-13 |
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2-14 |
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2-15 |
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2-16 |
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2-18 |
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2-19 |
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2-20 |
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2-21 |
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技能照査帳票類
技能照査の実施に際して、試験管理並びに届出等を行うための様式です。
様式番号 |
様式名 |
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3-1 |
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3-3 |
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3-5 |
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3-6 |
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3-7 |
経理関係帳票類
補助金の交付に際して、交付要件及び経理状況等を明らかにするための様式等です。
様式番号 |
様式名 |
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4-1 |
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4-3 |
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4-4 |
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4-5 |
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4-6 |
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4-7 |
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例示(1) |
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例示(2) |
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例示(3) |
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例示(4) |
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例示(5) |
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例示(6) |
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認定訓練事業運営費補助金申請・実績関係書類
熊本県が交付する補助金に係る申請・実績関係書類です。
様式番号 |
様式名 |
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1 |
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