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有料老人ホームに係る手続様式等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003108 更新日:2020年8月1日更新

1 有料老人ホームとは

 老人福祉法第29条第1項に規定する、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与する場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居(認知症対応型グループホーム)その他厚生労働省令で定める施設でないもの」をいいます。
 ※届出の有無に関わらず、実態として上記の定義にあてはまるものであれば、有料老人ホーム(未届)として、老人福祉法に基づく指導対象となります。
 ※サービス付き高齢者向け住宅として登録中の物件のうち、上記の定義にあてはまるものは、有料老人ホームとして、老人福祉法に基づく指導対象となります。

2 有料老人ホームの設置にあたって

 老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとする者は、施設の名称、設置場所など必要な事項を県知事に届け出なければならないと定められていますが、県では、「熊本県有料老人ホーム設置事前協議要項」に基づき、設置の届出に先立って、設置計画の事前申出、事前協議等の手続きをお願いしております。
 ※熊本市内に設置する有料老人ホームに関する手続については、熊本市高齢介護福祉課が窓口となります。

3 有料老人ホームの運営にあたって

  • 入居者の福祉を重視するとともに、安定的かつ継続的な事業運営を確保することが求められます。特に介護サービスを提供する有料老人ホームにあっては、入居者の個人としての尊厳を確保しつつ、入居者の状況を踏まえた適切なサービスの実施を心がけてください。
  • 老人福祉法、同法施行令、同法施行規則、熊本県有料老人ホーム設置運営指導指針を遵守してください。事業開始後、法令等に違反することが明らかになった場合には、立入調査等を実施し、厳正に対処します。また、関係法令(建築法令、消防法令、労働法令、高齢者虐待防止法、介護保険法など)も遵守してください。
  • 届出事項に変更があった場合や、事業を休止(廃止)する場合には、県への届出をお願いします。

 また、事故等が生じた場合にも、御報告をお願いします。

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