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業務管理体制の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0003076 更新日:2020年8月1日更新

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
 つきましては、下記により届出を行っていただきますようお願いします。

 制度の趣旨及び内容は厚生労働省作成の説明資料を御参照ください。
制度説明資料(PDFファイル:513KB)

1 事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制整備の内容

事業所等の数(注1)

(1)法令遵守責任者の選任

(注2)

(2)法令順守規程の整備

(3)業務執行の状況の監査を定期的に実施

1以上20未満

必要

20以上100未満

必要

必要

100以上

必要

必要

必要

(注1)「事業所等の数」の取扱いについて

 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、医療機関のみなし事業所は除いてください。
 医療機関のみなし事業所とは、病院、診療所、薬局が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。

(注2)「法令遵守責任者」について

 法令遵守責任者は、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任してください。また、法務部門を設置していない事業者は、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身を選任することもできます。

2 業務管理体制の整備に関する届出書の届出先

区分

届出先

(1) 事業所等が2以上の都道府県の区域、かつ、3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

(2) 事業者等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

(3) 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者
(例)事業所等が「熊本県内のみ」に所在する事業者

都道府県知事

(例)熊本県知事

(4) 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者
(例)事業者等が「熊本市内のみ」に所在する事業者

指定都市の長

(例)熊本市長

(5) 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、
全ての事業所等が1の市町村内に所在する事業者

市町村長

平成27年4月1日施行の介護保険法の一部改正により、一部の所管(届出先)が変更になりました。
届出先の変更について(リーフレット)(PDFファイル:273KB)

3 届出の方法

 令和5年3月28日より「業務管理体制の整備に関する届出システム」が利用できるようになりました。

 届出にあたっては、下記URLよりシステムにアクセスのうえ、届出を行ってください。

業務管理体制の整備に関する届出システム

 https://www.laicomea.org/laicomea/<外部リンク> URLをクリックし、システムにログインしてください。

 ※操作方法については下記マニュアルをご確認ください。

システム操作マニュアル

 業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版) (PDFファイル:3.8MB)

参考

 熊本県介護サービス事業者の業務管理体制の届出に関する要領(PDFファイル:67KB)

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