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水質・地下水に関するご相談でよくある質問(環境立県推進課・環境保全課・下水環境課)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005504 更新日:2020年8月1日更新

水質に関するご相談でよくある質問

Q1:河川や海の水質の監視はどのようにされているのでしょうか。

A:県では「水質汚濁防止法」に基づいて、県内主要河川や海域にその利水目的に応じた環境基準を設けています。この環境基準の達成状況を監視するため、監視地点を設け、国や関係市と協力して、定期的に水質測定を実施しています。なお、測定結果は県ホームページに掲載するとともに、報告書を作成して公表しています。

Q2:工場や畜舎などの汚水については、どのような監視・指導をしているのでしょうか。

A:「水質汚濁防止法」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」等に基づき汚水を排出する事業所に県への届出を義務づけるとともに、1日当たり20立方メートル以上排出する事業所については、pH(水素イオン濃度)やBOD(生物化学的酸素要求量…有機汚濁を示す代表的な指標)など排水水質の許容限度(排水基準)を設けております。
 県では対象事業所の抜き打ち調査を実施し、問題のある事業所には文書で通知するほか、さらに従わない場合は、厳重注意、改善勧告、改善命令などにより是正させているところです。

Q3:下水道や浄化槽などの生活排水処理施設は自由に選べますか。

A:生活排水処理施設には、市町村が処理場を設置し、管路で各家庭をつなぐ公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設などの集合処理施設と、戸別に設置する浄化槽等がありますが、どの施設で整備するかはそれぞれの市町村で区域分けをしています。
 あなたの家が、どの施設の区域か市町村に確認されたうえで、工事する必要があり、自由に選べるというものではありません。

Q4:浄化槽の保守点検、清掃、法定検査はどうして必要なのでしょうか。

A:浄化槽には、し尿のみ処理できる「単独処理浄化槽」と、し尿と生活雑排水(台所や風呂の排水)を合わせて処理できる「合併処理浄化槽」があります。どちらも微生物の働きにより浄化するものであることから、保守点検等が欠かせません。
 このため浄化槽法により浄化槽の設置者(管理者)には、浄化槽の機能を適正に保つため保守点検、清掃を行い(専門業者に委託することが一般的)、浄化槽が適正に設置され、保守点検、清掃が正しく行われ、放流水の水質基準が守られているか指定検査機関の法定検査を受けることが義務づけられています。
 なお、単独処理浄化槽は、生活雑排水を処理せず、生活排水のたれ流しにつながることから平成13年度から新設禁止となっていますので、なるべく早く合併処理浄化槽等に切り替えられますようお願いいたします。
 河川の環境を守るために設置者の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。

Q5:身近な川の水質を調べたいのですが、指導してもらえますか。

A:県では、川にいる水生生物等を環境指標として、川の水質の状況を判断する調査を実施しており、毎年多くのボランティア団体や学校などが取り組んでいます。
 また、県が公募した団体により、身近な河川のPh(水素イオン濃度)やCOd(化学的酸素要求量)を調べる「川の健康診断」を毎年実施しています。なお、参加団体には簡易測定機材を提供しています。
 いずれも初めて取り組む場合など、ご依頼があれば、指導者を派遣します。

Q6:県内の水環境保全活動には、どのようなものがありますか。

A:県では、身近な水環境に関心をもっていただくために、毎年県内の各市町村・地域団体等を中心とした河川や海岸の一斉清掃活動「みんなの川と海づくりデー」や「川の健康診断」、「川の水環境調査」等を実施しています。
 このほか、県内の水環境保全団体等が自主的な活動に取り組んでおり、そのうち県に報告があったものについては、ホームページにその活動内容を紹介しています。

「みんなの川と海づくり県民運動」のホームページから「連携事業活動報告」をご覧ください。

Q7:家庭の生活排水浄化のため、合成洗剤の代わりに石けんを使用した方がいいのでしょうか。

A:合成洗剤は、発売当初はリン(富栄養化の原因となる物質)を含み、また石油を原料とするため使用後の分解が不完全で、環境中にその成分が残存し、環境に悪影響を与えるといわれていました。これに対して石けんは植物性の油を原料としており、リンを含まず、分解が容易で、環境にやさしいといわれています。
 最近では合成洗剤の研究が進み、リンを含まない、分解性の高いものが販売されています。ただ、石けんも合成洗剤も使い過ぎは環境のためによくありませんので、適量の使用をお願いしています。

Q8:EM菌による水質浄化は効果があるのですか。

A:EM菌による水質浄化については、県内でも婦人会や漁協、環境団体などで取り組まれており、これらの団体の話では効果ありとの情報がある一方で、公的な試験結果では水質浄化の効果が検証できなかったという報告もあります。その有効性の評価は分かれており、県としてもその有効性については、引き続き、実施事例等の情報や専門家の意見を収集しながら見極めていきたいと考えています。

地下水に関するご相談でよくある質問

Q1:熊本県の地下水の水位や水質はどのような状態ですか。

A:地下水の水位については、「熊本県地下水保全条例」の指定地域内で29本の地下水位観測井戸を設置し、地下水位変動の正確な把握に努め、その一部をホームページに掲載しています。

「熊本の環境」のホームページから『水について』へ進んでください。

 地下水の水質については、川や海と同様、「水質汚濁防止法」に基づき、県下全域にわたり監視地点を設け、地下水質を監視しています。特に汚染の見られる地域、項目は重点的に監視しています。
 測定結果は、ホームページに掲載するとともに報告書を作成して公表しています。

リンク:http://pref.kumamoto.jp/eco/links/water_quality/index.html

Q2:地下水を採取する場合は何らかの手続きが必要でしょうか。

A:「熊本県地下水保全条例」において、一定規模を超える揚水設備等で新たに地下水を採取する場合には、事前の届出又は許可申請が義務づけられています。
 届出書又は許可申請書の提出先は、指定地域(重点地域を含む)については井戸の所在する市町村役場の地下水採取担当課、指定地域外については井戸の所在する管轄の保健所の衛生環境課です。
 熊本県ホームページに指定地域・重点地域や届出・許可申請が必要な揚水設備等の説明、各種書式を掲載しています。
 また、「地下水採取量の報告」も毎年提出することが義務づけられていますので、ご協力をお願いします。

Q3:熊本県の水資源のデータに関する問い合わせ。

A:熊本県の水資源の様々なデータ(地下水、生活用水、工業用水等)を専門のホームページで紹介しています。

リンク:くまもとの水資源データ集

Q4:地下水の水質で環境基準を超えているものはありますか?

A:トリクロロエチレンなどの有機塩素化合物が一部の地域で環境基準を超えるものがみられるほか、自然由来と思われる砒素などが一部の地域で見られます。また、硝酸性窒素が台地部などで汚染が見られますが、全国的に見て特に汚染が著しいわけではありません。

Q5:県では地下水汚染に対してはどのような対策を取っていますか。

A:事業活動が原因と推測されるトリクロロエチレンなどは殆どの物質は使用されなくなり、汚染の広がりは見られません。
 硝酸性窒素は、農地への過剰な施肥、家畜排せつ物や、生活排水などの不適切な処理が主たる原因と言われており、適切な処理の推進など、硝酸性窒素の削減対策として、関係者と連携をとり、組織的に取り組んでいます。
 そのほか、県では条例を制定して、地下水汚染の原因となる有害物質について、対象事業場を拡大して国の基準より厳しく排水規制を実施するとともに、また、有害物質の地下浸透を禁止しています。