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(医療機関の皆様へ)肝炎治療医療費助成制度における医療機関等の申請等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004901 更新日:2020年8月1日更新

医療費の助成対象の追加

 平成29年2月15日に、ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩配合錠(インターフェロンフリー治療)及びテノホビルアラフェナミドフマル酸塩(B型肝炎患者に対する核酸アナログ製剤治療)が保険適応となったことを受け、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。

 対象:

  • C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変(セログループ1(ジェノタイプ1))
  • B型慢性肝疾患

 平成28年11月18日に、エルバスビル及びグラゾプレビル水和物(インターフェロンフリー治療)が保険適応となったことを受け、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。

 対象:C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変(セログループ1(ジェノタイプ1))

 平成27年11月26日にオムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤(インターフェロンフリー治療)が保険適用となったことを受け、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。また、平成28年9月28日にオムビタスビル水和物・パリタプレビル水和物・リトナビル配合剤及びリバビリンの製造販売承認事項一部変更が承認、保険適用になりましたので、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。

 対象:

  • セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変
  • セログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎

   平成27年8月31日にレジパスビル/ソホスブビル配合錠による治療(インターフェロンフリー治療)が保険適用となったことを受け、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。
 対象:C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変(セログループ1(ジェノタイプ1))

 平成27年7月29日にソホスブビルとの併用によるセログループ2(ジェノタイプ2)のC型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変に対するレベドールカプセル(一般名:リバビリン)が医療費助成対象に含まれることになりました。→【通知】肝炎治療特別促進事業におけるレベドールカプセルの取扱いについて(PDFファイル:55KB)

 平成27年5月20日にソホスブビル及びリバビリン併用療法(インターフェロンフリー治療)が保険適用となったことを受け、熊本県においても、この治療を肝炎医療費助成の対象とします。
 対象:C型慢性肝炎又はChild-Pugh分類AのC型代償性肝硬変(セログループ2(ジェノタイプ2))

インターフェロンフリー治療不成功後のインターフェロンフリー治療について

 インターフェロンフリー治療については、原則1回のみの助成です。

 ただし、インターフェロンフリー治療歴のある者については、肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医によって他のインターフェロンフリー治療薬を用いた再治療を行うことが適切であると判断される場合に限り、改めて助成の対象とすることができます。
(注:セログループ2型(ジェノタイプ2)の患者に対するソホスブビル及びリバビリン併用療法(インターフェロンフリー治療)が不成功に終わった場合、現在再治療はありません。)

 平成27年12月1日以降に治療開始したものが助成の対象となります。平成28年3月31日までの間に再治療の申請を行う方は、お申し出に基づき、医療費助成の開始日を平成27年12月1日までさかのぼることができます。

 診断書を作成される医師が肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医でない場合には、本県の肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医に対し、「検査所見等」「肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の意見書」及び「診断書」を提出し、照会する必要があります。

 再治療における「診断書」及び「肝疾患診療連携拠点病院に常勤する日本肝臓学会肝臓専門医の意見書」は以下からダウンロードできます。再治療にあたって、必要な検査所見等の提出、お問合せについては、「肝疾患センター」までお願いします。

肝疾患センター連絡先

 Tel:096-372-1371

 〒860-8556
 熊本市中央区本荘1丁目1番1号
 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院内 外来診療棟 4階
 肝疾患センター

指定医療機関等の申請をされる保険医療機関の皆さまへ

 B型・C型ウイルス性肝炎でインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療および核酸アナログ製剤治療を受けられる方が、医療費の公費助成を受けるためには,県内に住所があり,県が指定した専門医療機関(指定医療機関)でインターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療を要すると診断され,県の認定を受けることが必要です。

 なお,助成が受けられるのはあらかじめ申請し、受給者証に記載のある保険医療機関(指定医療機関及び治療実施医療機関)や保険薬局を受診した場合に限られます。

肝炎治療費の助成制度に係る医療機関には、以下の2通りの医療機関があります。(いずれも県と契約を締結する必要があります)
区分  
指定医療機関 受給者証交付申請に係る診断書の作成、導入治療等を行う医療機関。
治療実施医療機関

指定医療機関の治療計画に基づき、治療を引き継ぎ治療を行う医療機関。

※受給者証交付申請に係る診断書は作成できません。

指定医療機関指定の要件

1.インターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療指定医療機関(診断書作成・導入治療の実施等)

 原則として、以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たす保険医療機関のうち、申請により県が認めた医療機関とします。認定に当たっては、診断書作成医師の治療実績等を基に審査を行います。

(1)日本肝臓学会の認定施設又は関連施設

(2)日本消化器病学会の認定施設又は関連施設であり、かつ、日本肝臓学会の専門医が常勤する施設

(3)上記以外の医療機関

 ※ただし、(3)の医療機関については、上記(1)及び(2)と同等であると肝炎対策協議会が認めた場合に限ります。

 また、指定医療機関はインターフェロン治療受給者及びインターフェロンフリー治療受給者の治療終了後(治療終了後6カ月後)に治療効果について報告をしていただきます。(治療効果判定報告書様式)

H27.6.1 医療費助成の流れ

2.核酸アナログ製剤治療指定医療機関(診断書作成・導入治療の実施等)

 原則として、以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす保険医療機関のうち、申請により県が認めた医療機関とします。認定に当たっては、診断書作成医師の治療実績等を基に審査を行います。

(1)熊本県肝疾患診療連携ネットワークにおける拠点病院及び専門医療機関

(2)その他、熊本県肝炎対策協議会が(1)の医療機関と同等の機能を有すると認めた医療機関

 (参考)熊本県肝疾患専門医療機関登録要領(PDFファイル:71KB)(H27.4.7現在)

3.治療実施医療機関(インターフェロン・インターフェロンフリー・核酸アナログ製剤治療共通)

 原則として、以下の条件を満たす保険医療機関とし、申請により県が認めた医療機関。

  1. 指定医療機関と連携して、受給者の導入治療後の治療を行うことのできる医療機関。
  2. 治療に当たっては、指定医療機関と常に情報共有をはかり、その指示に従うことのできる医療機関。
  3. 受給者の治療成績について、指定医療機関へ報告のできる医療機関。

医療機関申請書等様式

指定医療機関等の申請書等様式は以下よりダウンロードすることができます。

様式

ファイルダウンロード
1.指定医療機関業務申請書(両面) 別紙様式4(PDFファイル:150KB) ※H27.12一部改正

※記載例(PDFファイル:361KB)

2.治療実施医療機関業務申請書 別紙様式6の2(PDFファイル:76KB) ※H26.10一部改正
※記載例(PDFファイル:200KB)
3.自己負担限度額月額管理票
※管理票は受給者証と一体になっています。
※記載例はこちら(PDFファイル:32KB)
4.指定医療機関等 変更届 別紙様式4の2(PDFファイル:41KB)
※記載例(PDFファイル:56KB)
5.指定医療機関等 辞退届 別紙様式4の3(PDFファイル:23KB)
※記載例(PDFファイル:46KB)

6.領収証明書
※受給者が償還払い請求を行う際に医療機関又は薬局において作成する証明書

領収証明書(PDFファイル:154KB)※H26.10一部改正
※記載例(表面)(PDFファイル:82KB)
7.治療効果判定報告書(両面) インターフェロン治療効果判定報告書(PDFファイル:18KB)

インターフェロンフリー治療効果判定報告書(PDFファイル:223KB)※H28.3.8一部改正

※インターフェロン及びインターフェロンフリー治療指定医療機関のみ提出 (治療終了6ヵ月後) ※記載例はこちら(PDFファイル:1.3MB)

受給者証交付申請に係る診断書様式

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