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制度の概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005630 更新日:2023年10月2日更新

環境アセスメントとは

 環境アセスメント(環境影響評価)は、開発事業が行われる場合、それが周辺の環境にどのような影響を与えるかを、事業者が事前に調査、予測及び評価し、その結果を公表して住民等や行政の意見を聴き、十分な環境保全対策を実施することにより、よりよい事業計画を作り上げていく制度です。

 熊本県では、こうした環境影響評価の一連の手続としくみについて、熊本県環境影響評価条例を定め、平成13年度から実施しています。

評価項目

 事業者は、対象事業を実施する場合に、住民等や行政の意見を聴き、事業内容や地域環境を踏まえ、次のような環境要素からアセスメントの対象とする項目を取捨選択して、調査、予測及び評価をすることになります。

  環境要素

対象事業

番号 事業の種類 事業の規模要件等
1 国道、県道、市町村道、
農道、林道
4車線以上かつ長さ5km以上
(森林地域においては2車線以上かつ長さ10km以上)注1
大規模林道 幅員6.5m以上かつ長さ10km以上
2 ダム 貯水面積50ha以上
湛水面積50ha以上又は改築後の面積50ha以上かつ増加面積25ha以上
放水路 土地改変面積50ha以上
3 鉄道 長さ5km以上
長さ5km以上
4 飛行場 滑走路の長さ1,250m以上又は延長後の長さ1,250m以上かつ延長部分250m以上
5 水力発電所 出力15,000キロワット以上
火力発電所 出力75,000キロワット以上
地熱発電所 出力5,000キロワット以上
風力発電所 出力5,000キロワット以上(一定の条件に該当する事業は除く)注2
太陽電池発電所 太陽電池発電所の敷地その他事業の用に供される敷地の面積が20ha以上 注3
6 廃棄物最終処分場 新設すべて
廃棄物焼却施設 処理能力4t/時又は100t/日以上
し尿処理施設 処理能力100kリットル/日以上
7 公有水面の埋立・干拓 面積25ha以上(干潟等地域を含む場合は面積5ha以上)注4
8 土地区画整理事業 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積(人口集中地区の面積を除く)25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
9 新住宅市街地開発事業 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
10 工業団地の造成事業 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
11 新都市基盤整備事業 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
12 流通業務団地の造成事業 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
13 住宅団地の造成事業 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
14 農用地の造成事業 面積100ha以上(農用地以外の土地から農用地への地目変換に係わるものに限る)
15 スポーツ又はレクリエーション施設 面積50ha以上(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6
ゴルフ場 面積20ha以上又は変更後の面積20ha以上かつ増加面積5ha以上
16 下水道終末処理場 計画処理人口10万人以上
17 工場、事業場 燃料使用量8kリットル/時又は平均排出水量1万立法メートル/日以上
(地下水保全地域においては平均排出水量0.5万立法メートル/日以上)注5
18 豚房施設 施設面積7,500平方メートル以上又は増設後の総面積9,000平方メートル以上
19 岩石、土、砂利の採取 面積30ha以上又は変更後の面積50ha以上
20 その他の造成事業 上記以外の工作物の用に供する土地の造成事業で面積50ha以上
(地下水保全地域においては面積25ha以上(一定の条件に該当する場合は50ha以上))注5、注6

(注1) 「森林地域」とは、国土利用計画法に規定する森林地域(農用地区域との重複部分を除く。)をいう。

(注2) 風力発電所の「一定の条件に該当する事業」とは、次のすべてに該当する事業をいう。

  • 風力発電所の発電設備の新設をする場所の周囲1kmの範囲内に学校、住宅その他の静穏を必要とする建築物が存在しないこと。
  • 当該事業が実施されるべき区域内に次のいずれかに該当する区域及び史跡等が存在しないこと。

 国立公園、国定公園、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、生息地等保護区、風致地区、県立自然公園、景観形成地域、史跡、名勝若しくは天然記念物、重要文化的景観 等

  • 事業が事業特性及び地域特性に応じて環境の保全のための措置をとることが確実であると見込まれるものとして知事が認めるものであること。

(注3) 「太陽電池発電所の敷地その他事業の用に供される敷地」には、太陽電池アレイやコンディショナー等の設備の他、調整池や残地森林等の敷地面積を含む。

(注4) 「干潟・藻場等地域」とは、干潟、藻場及び国土利用計画法に規定する自然公園地域をいう。

(注5) 「地下水保全地域」とは、熊本県地下水保全条例の指定地域をいう。

(注6) 8~13,15,20の事業の種類の「一定の条件に該当する場合」とは以下のいずれにも該当することが確実であると知事が認めたときをいう。

  • 開発後の土地において事業活動を行う予定の者(以下「活動実施者」という。)が、地下水の採取量を超える地下水の涵養を行うこと。
  • 造成工事等を行う者(以下「事業実施者」という。)又は活動実施者(以下「事業者等」という。)が、土地の造成又は工作物の設置により減少する地下水の涵養量を超える地下水の涵養を行うこと。
  • 上記地下水の涵養を敷地外で行う場合、同一の地下水保全地域内において、地下水の水量の保全上有効な涵養を行うこと。
  • 活動実施者の地下水の採取が、周辺の地域の地下水の水位の著しい低下、地下水の塩水化、地盤の沈下等の影響を与えるおそれがないこと。
  • 活動実施者が、水の循環使用又は再生水の使用に取り組むこと。
  • 活動実施者が、当該事業を実施する場所で採取する地下水にかえて他の水源を確保することが可能な場合は、その水源確保すること。
  • 事業実施者及び活動実施者が、それぞれの事業特性及び地域特性に応じて環境の保全のための措置をとること。
  • 事業者等が、土地又は工作物の売却等をする場合は、各条件を契約の内容とすること。
  • 事業実施者及び活動実施者が、工事の着手後、各条件の実施状況等について報告すること。

地下水保全地域

熊本市、八代市(旧八代市、旧千丁町、旧鏡町)、荒尾市、玉名市、天草市(旧本渡市、旧五和町)、山鹿市(旧山鹿市、旧鹿本町、旧鹿央町)、菊池市、宇土市、宇城市(旧松橋町、旧小川町)、合志市、玉東町、長洲町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町

※この表は条例施行規則別表第1を要約したものですので、具体の事業への適用に当たっては、同表を参照してください。

条例等

※熊本県例規集へのリンク

その他

過去の主な改正状況

※条例施行規則の改正(R5.9.29公布)について
※条例施行規則の改正(R2.3.30公布)及び技術指針の改正(R2.9.18告示)について
※条例の改正(H26.12.25)、条例施行規則及び技術指針の改正(H27.5.29公布・告示)について

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