ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 水俣病保健課 > 温泉療養費等の支給申請に必要な証明書等の記入方法について

本文

温泉療養費等の支給申請に必要な証明書等の記入方法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001709 更新日:2020年8月1日更新

温泉利用施設の皆様へ 水俣病総合対策医療事業(医療手帳・水俣病被害者手帳)への御協力をお願いします。

 熊本県では、水俣病被害者の方々の健康上の問題を軽減するために、水俣病総合対策医療事業を実施しています。対象となる方は、医療手帳または水俣病被害者手帳をお持ちの方で、温泉を利用された場合の入浴料を、保険適用外のはり・きゅう治療と合わせて月額7,500円まで公費で負担することができます。
 対象の方が、温泉利用施設に対し、温泉入浴料の領収証の発行または所定の様式(はり・きゅう施術・温泉療養費支給申請書)における証明を求められることがありますので、御協力くださいますようお願いいたします。
 なお、対象となる温泉利用施設は、温泉法第15条による知事の許可を受けている施設です。

証明等の留意点

  • 領収証を発行される場合は、誰が、いつ、温泉を利用され、いくら負担されたのかが分かるように証明されますようお願いします。(下記記入例を参照してください)
  • 公費で負担できる温泉療養費は御本人の入浴料のみです。宿泊代、部屋代、タオル代などは含まれません。
  • 回数券利用の場合は、回数券購入日ではなく、入浴された日に、一回あたりの金額を証明いただく必要がありますので御注意ください。
  • 記入例を御参考のうえ、証明等をお願いいたします。

記入例等