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水俣病総合対策事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001710 更新日:2020年8月1日更新

1 医療事業

 水俣病発生地域における健康上の問題の軽減・解消を図るため医療事業を実施します。

(1)医療手帳

 水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障がい(手足の先の方の感覚が鈍いこと)を有する方に対して、療養費及び療養手当を支給します。

(参考) 療養手当の額

   入院された場合 23,500円/月
   通院された場合 21,200円/月(70歳以上)
           17,200円/月(70歳未満)

(2)水俣病被害者手帳

 水俣病にもみられる四肢末梢優位の感覚障がいを有する方、または神経症状を有する方に対して療養費及び療養手当を支給します。療養手当は、手帳の受給者番号が「8」で始まる方が支給対象です。

(参考) 療養手当の額

   入院された場合 17,700円/月
   通院された場合 15,900円/月(70歳以上)
           12,900円/月(70歳未満)

2 健康管理事業

(1)地域健康管理事業

 水俣市、芦北町、津奈木町、天草市御所浦町において、過去、メチル水銀に汚染された魚介類を摂取した可能性のある住民の方々の健康上の不安を解消することを目的として、住民の健康診査、健康教室、保健指導等を実施します。

(2)健康不安者フォローアップ健診事業

 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「特措法」という。)に基づく救済措置の対象とならなかった方のうち、一定の要件に該当する方等に対して、年一回、無料で健康診査等を実施します。

(3)健康不安者に対する健診事業

 特措法に基づく救済措置の申請をされなかった方で、一定の要件に該当する方に対して、年一回、無料で健康診査等を実施します。

 申請方法等、詳しい内容はこちらのページをご覧ください。「健康不安をお持ちの方に対する健診について</soshiki/47/50558.html>