ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境生活部 > 水俣病保健課 > 公害保健福祉事業

本文

公害保健福祉事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001714 更新日:2020年8月1日更新

(1)家庭療養指導事業

 公害保健被害の補償等に関する法律(公健法)により水俣病の認定を受けられた方(以下「認定患者」という。)のうち、水俣市、芦北町、津奈木町に居住し、在宅にて療養されている方に対し、水俣保健所の保健師等が年2回程度、家庭を訪問し、日常生活指導や保健指導等を行っています。また、関係機関等と連携し、認定患者及び家族等への支援体制を充実することにより、福祉の増進を図り、生活の質の向上を図っています。

(2)療養用具支給事業

 熊本県内に居住する認定患者のうち、在宅にて療養され、かつ、身体機能の低下により療養用具が必要と認められる方に対して、特殊寝台(電動ベッド)と車いすの無償貸与を行っています。