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産業廃棄物税

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001663 更新日:2020年8月1日更新

産業廃棄物税は、平成17年4月1日から導入しました。

循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出の抑制及び再利用、再生利用その他適正な処理の促進に関する施策に要する費用にあてられる目的税です。

納める人

  • 産業廃棄物の埋立処分を最終処分業者に委託した排出事業者・中間処理業者の方が負担する税金で、最終処分業者(特別徴収義務者)が県に代わって徴収し、県に納めます(申告納入)。
    *産業廃棄物の最終処分を市町村や一部事務組合が管理運営する一般廃棄物最終処分場において行う場合も含みます。
  • 事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自己設置の最終処分場に埋立処分する場合には、自ら県に納めることになります(申告納付)。

納める額

産業廃棄物1トンにつき1,000円
産業廃棄物の重量の測定が困難な場合は、換算係数で換算した重量となります。

申告と納税

年4回、県に申告し、納めることになっています。

対象期間 申告納期限
1月1日から3月31日まで 4月末日
4月1日から6月30日まで 7月末日
7月1日から9月30日まで 10月末日
10月1日から12月31日まで 翌年1月末日

 申告様式

お問い合わせ先

産業廃棄物税の詳細は、お近くの広域本部課税担当課にお問い合わせください。

産業廃棄物税Q&A

Q1 排出された廃棄物にはすべて課税されるのですか?

A1 排出された産業廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入されるものが課税対象となります。
 ※ 産業廃棄物の収集運搬には課税されません。

Q2 産業廃棄物を中間処理する場合は課税されるのですか?

A2 産業廃棄物を中間処理する場合、中間処理後に最終処分場に搬入される残さについては課税されます。この場合、中間処理業者は税額分を上乗せした中間処理料金を排出事業者に請求することになるため、排出事業者が間接的に税相当額を負担することになります。

Q3 市町村等が行っている「併せ産廃処理(一般廃棄物と併せて産業廃棄物を処理すること)」にも課税されるのですか?

A3 市町村等の一般廃棄物最終処分場に産業廃棄物を埋め立てる場合も課税されます。この場合、最終処分場を有する市町村等が県に代わって排出事業者から税を徴収することになります。市町村等が設置している中間処理施設に搬入する場合も、Q2と同様に中間処理料金に産業廃棄物税が上乗せされることになります。

Q4 産業廃棄物税は誰がどのようにして納めるのですか?

A4 排出事業者が産業廃棄物の埋立を最終処分業者に委託して行う場合は、最終処分業者が県に代わって排出事業者から税を徴収します。最終処分業者は、徴収した税をまとめて県に申告し納税します。
 排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら設置する最終処分場に埋め立てる場合は、排出事業者自身が県に申告し納税します。ただし、管理型最終処分場にあっては、税額の4分の1が免除されます(申請が必要です。)。

Q5 産業廃棄物税の税額はどのようにして計算するのですか?

A5 最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量(トン)に税率をかけて求めます。
 例えば、重量が1.23トンの場合の税額は1,230円となります(1.23×1,000円)。税を徴収する際に、円未満が発生した場合は切り捨てます。

Q6 産業廃棄物の重量が分からないときはどうするのですか?(産業廃棄物を体積で計測している場合はどうするのですか?)

A6 産業廃棄物の種類ごとに、体積(立方メートル)を重量(トン)に換算するための係数が県の規則で定められていますので、それにより重量に換算してください。