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外壁等の落下防止対策について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004497 更新日:2020年8月1日更新

建築物の所有者等のみなさまへ

 平成31年(2019年)1月に県内の公共施設の内壁の一部、4月に民間マンションの外壁タイル等が落下し、人的被害が発生しています。

 未然に事故を防止するためにも、建築物の所有者、管理者は法令の定めによりその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努める必要があります。

 建築物の所有者等のみなさまにおかれましては、外壁等の落下事故を未然に防ぐため、ひび割れ、浮き、タイルのはがれ等の劣化・損傷がないか点検し、劣化・損傷があれば早めに補修を行うなど、適正に建築物等を維持管理していただきますようお願いいたします。
 なお、一定規模以上の不特定多数の人が利用する特殊建築物等の所有者等は、法令の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について

 定期に有資格者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければならないこととなっています。

(参考)関連リンク

 建築基準法第12条に基づく定期報告制度について