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興行場営業許可申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000154 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

内容:興行場を経営しようとする場合、開設地を管轄する保健所長の許可が必要。

手続の流れ

  1. 施設建築前に保健所に事前相談
  2. 保健所が図面等をチェック後、事前指導済証を交付
  3. 土木事務所に建築確認申請
  4. 施設完成後、消防法令に基づく検査を受ける。
  5. 保健所に興行場営業許可申請書を提出
  6. 保健所の書類審査及び現地調査を受けた後、保健所長が営業を許可

提出書類

  1. 興行場営業許可申請書
  2. 興行場の平面図及び立面図並びに施設の配置図
  3. 興行場を中心とした半径おおむね200m以内の区域の見取図
  4. 法人にあっては、定款または寄付行為の写し
  5. その他保健所長が必要と認める書類

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

興行場営業許可申請

担当窓口

受付窓口

興行場の住所地を管轄する保健所
所在地  
受付日 平日 受付時間

8時30分 から17時15分

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