ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 薬務衛生課 > 温泉の掘削等の許可

本文

温泉の掘削等の許可

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000205 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

内容:温泉を湧出する目的で土地を掘削しようとする場合、又は湧出量を増加させる目的で増掘若しくは動力を装置(温泉の掘削等)しようとする場合の許可申請
資格:掘削許可→掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者
増掘、動力装置→増掘、動力を装置しようとする者

手続の流れ

  1. 申請
     (温泉の掘削等の場所) (申請先)
     熊本市内の場合 ・・・ 県薬務衛生課
     熊本市以外の場合 ・・・ 県保健所
  2. 書類審査
  3. 現地調査
  4. 県環境審議会温泉部会諮問・答申
  5. 許可、不許可

提出書類

  1. 温泉掘削(増掘(動力装置))許可申請書
  2. 法人にあっては定款又は寄付行為の写し及び法人の登記簿謄本
  3. 温泉利用の目的を具体的に示した事業計画書
  4. 掘削地(増掘又は動力装置の場所)付近の一万分の一の地図、測量士が作成した掘削地(増掘、動力装置の場所)の測量図及び掘削地点(増掘、動力装置の場所)を明示した写真
  5. 掘削地の登記事項証明書(掘削のみ)
  6. 掘削地が他の所有に属する場合にあっては温泉法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類(掘削のみ)
  7. 増掘又は動力装置の詳細を示す平面図(増掘、動力装置のみ)
  8. 申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面
  9. 設備の配置図及び主要な設備の構造図(掘削、増掘)
  10. 掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合することを証する書面(掘削、増掘)
  11. 温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する掘削時災害防止規程(掘削、増掘)
  12. その他知事が必要と認める書類

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

温泉の掘削等の許可

担当窓口

その他窓口

県薬務衛生課

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17時15分まで

所在地を管轄する県保健所

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17時15分まで

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)