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蜜蜂を飼育されている方へ 「令和6年(2024年)分蜜蜂飼育届」の提出に関するお知らせ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050434 更新日:2021年6月17日更新

「令和6年(2024年)分蜜蜂飼育届」の提出について

 養蜂振興法第3条第1項の規程により、県内において蜜蜂を飼育されている方は、年に1回、「蜜蜂飼育届」を提出していただく必要があります。

 ただし、次の(1)(2)(3)に該当する場合は届出不要(※1)です。

 (1)農作物等の花粉受精用にのみ蜜蜂の飼育を行う場合
 (2)密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合
 (3)主にニホンミツバチの飼育法(※2)として行われている自然巣洞、重箱式巣洞などで蜜蜂の飼育・利用を行う場合(業は除く)

 ※1 下記の「早見表」を活用して、届出の必要性を御確認ください。
 養蜂関係届出の早見表(熊本県の場合) (PDFファイル:107KB)

 ※2 「飼育法の例」については、下記のファイルを御参照ください。
 ​飼育法の例(PDFファイル:167KB)

蜜蜂飼育届の提出方法

 届出対象の方は、令和5年(2023年)7月18日(火曜日)までに、蜜蜂飼育届(別記第1号様式)を、居住する住所地の市町村に提出してください。
 届出様式

 ※ 記入にあたっては、下記のファイルを御参照ください。
​   記入例及び記入上の注意 (PDFファイル:163KB)

 ※ 新規で蜜蜂飼育届を提出される方は、飼育計画の提出をお願いしております。

 ※ 提出された届出は、市町村から県に送付されます。手数料はかかりません。

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