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看護師の特定行為研修を行う熊本県内の指定研修機関の指定等について
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、今後の医療を支えるために、保健師助産師看護師法の一部改正により、2015年10月1日から、手順書により特定行為を行う看護師に対し、「特定行為研修」の受講が義務づけられました。
特定行為研修は、指定研修機関での受講が必要であり、この度、平成31年(2019年)2月21日付けで、新たに全国で26施設が看護師の特定行為研修指定研修機関として指定を受けました。
熊本県では、県内で初めて、独立行政法人国立病院機構 熊本医療センターが指定されました。
看護師の特定行為研修制度及び全国の指定研修機関については、以下のサイトをご参照ください。
なお、県では、特定行為研修受講に伴う助成制度もありますので、是非御活用ください。
- 看護師の特定行為研修制度について(厚生労働省)<外部リンク>
- (参考)平成30年度熊本県在宅看護に係る認定看護師等養成支援事業補助金交付要領 H30補助金交付要領(PDFファイル:179KB)