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解体工事業の建設業許可に係る経過措置が終了します

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005443 更新日:2020年8月1日更新

解体工事業を営む皆さんへのお知らせです。
下記の内容をまとめたものはこちら お知らせ(PDFファイル:322KB)

平成31年(2019年)6月1日以降、「とび・土工工事業」の許可では解体工事を行うことはできません!!

 平成28年(2016年)6月1日時点で「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる者が、引き続き「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を施工することができる経過措置が、平成31年(2019年)5月31日で終了します。

 経過措置終了後も引き続き解体工事業を営む場合は、「解体工事業」の許可を受ける必要がありますので、経過措置終了時までに「解体工事業」の許可を受けてください。

※ 解体工事業の許可申請手続きについては、建設業許可の申請書等について(令和2年4月1日から適用)を参照してください。

【注意】

 経過措置期間中に請け負った解体工事でも、経過措置終了後は「解体工事業」の許可を受けていないと解体工事は施工できません。無許可営業とみなされ、建設業法違反になります。

解体工事業の許可を申請中の場合の取扱い

 経過措置の適用を受ける者が経過措置期間内に解体工事業の許可を申請した場合は、経過措置期間の経過後、申請に対する許可または不許可の処分があるまでの間は「解体工事業」の許可を受けないでも引き続き施工することができます。

建設リサイクル法による解体工事業の「登録」

 1件500万円(税込)未満の軽微な建設工事に該当する解体工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は不要ですが、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による解体工事業の「登録」が必要です。

 ただし、建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を受けている場合は登録の必要はありません。

※ 解体工事業の登録申請手続きについては、解体工事業の登録についてを参照してください。

解体工事の許可業種区分の考え方

 それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。

 (例)信号機のみを解体 ⇒「電気工事」に該当 足場のみを撤去 ⇒「とび・土工工事」に該当

 また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。

 (例)古いビルの解体工事と同じ敷地内に新たにビルを建設する工事を一体で請け負う工事 ⇒ 「建築一式工事」に該当

解体工事業の技術者要件(営業所専任技術者・現場配置技術者)の経過措置

 平成28年(2016年)6月1日時点で現に「とび・土工工事業」の技術資格要件に該当する者は、平成33年(2021年)3月31日までの間は、解体工事業の技術者とみなされます。

【注意】

 経過措置により解体工事業の技術者となっている者が経過措置終了後も引き続き技術者となるためには、経過措置が終了するまでに解体工事業の技術者要件を満たすことが必要です。

 なお、経過措置により営業所の専任技術者となっている者が、経過措置期間内に要件を満たした場合は、変更届出書(有資格区分の変更)の提出が必要です。経過措置終了後に要件を満たす営業所の専任技術者が配置できなければ、許可要件を満たさないこととなるため、解体工事業に関して許可取消し(廃業)となります。

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