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災害により被害を受けられた皆様へ ~県税の減免、申告・納付期限の延長等について~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050530 更新日:2023年3月24日更新

災害により被害を受けられた場合の県税の減免、申告・納付期限等の延長について

 災害により大きな被害を受けられた場合、県税について、次のような措置(手続)がありますので、ご確認ください。

  1. 県税の減免(災害減免)
  2. 県税の申告・納付期限等の延長
  3. 県税の納税猶予

1 災害減免

 災害により大きな被害を受けられた場合、県税に係る減免等の制度が適用されることがあります。
 詳細については、「災害減免等のお知らせ」に記載のお問い合わせ先に御相談ください。

災害減免等のお知らせ(PDFファイル:340KB)

災害減免の申請に必要な様式

税の種類 災害減免の申請に必要な様式 お問い合わせ先
(1)自動車税環境性能割

↓詳細は、こちらをご覧ください↓
災害による自動車税種別割・環境性能割の減免の手続きのご案内

減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB)
(2)自動車税種別割

↓詳細は、こちらをご覧ください↓
災害による自動車税種別割・環境性能割の減免の手続きのご案内

減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB)
(3)個人事業税  

減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB)

(4)不動産取得税 ※ 平成28年熊本地震及び令和2年7月豪雨に係る不動産取得税の災害減免については、次のとおり取り扱いを行っております。

↓こちらをご覧ください。↓

減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB)

2 申告・納付等の期限の延長

   災害等により、申告・納付等をその期限までにできないときは、個別に申請いただくことにより、その理由のやんだ日から2か月の範囲で、その期限の延長を受けることができます。

災害等により申告・納付等が困難な例

 次の事例は例示であり、被災された方の状況に応じて個別に対応しますので、お問い合わせ先までご相談ください。

  1. 納税者本人、法人の役員や従業員、税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)等(以下、「納税者等」といいます。)が被災し、申告書等の作成が困難な場合
  2. 近隣の郵便局が被災し、申告・納付等に必要な書類の送付が行えない場合
  3. 交通途絶等により、納税者等が納付を行うことが困難な場合

期限の延長の申請様式など

3 納税の猶予など

 災害に被災し、県税を一時に納付することが困難な場合、県税の「徴収の猶予」や「分割納付の相談」を受け付けています。
 くわしくは、こちら(災害による県税の納税の猶予制度について)をご確認ください。

関連リンク

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