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災害により被害を受けられた皆様へ ~県税の減免、申告・納付期限の延長等について~
災害により被害を受けられた場合の県税の減免、申告・納付期限等の延長について
災害により大きな被害を受けられた場合、県税について、次のような措置(手続)がありますので、ご確認ください。
- 県税の減免(災害減免)
- 県税の申告・納付期限等の延長
- 県税の納税猶予
1 災害減免
災害により大きな被害を受けられた場合、県税に係る減免等の制度が適用されることがあります。
詳細については、「災害減免等のお知らせ」に記載のお問い合わせ先に御相談ください。
災害減免の申請に必要な様式
税の種類 | 災害減免の申請に必要な様式 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
(1)自動車税環境性能割 |
↓詳細は、こちらをご覧ください↓ |
減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB) |
(2)自動車税種別割 |
↓詳細は、こちらをご覧ください↓ |
減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB) |
(3)個人事業税 | ||
(4)不動産取得税 |
※ 平成28年熊本地震及び令和2年7月豪雨に係る不動産取得税の災害減免については、次のとおり取り扱いを行っております。
↓こちらをご覧ください。↓ |
減免に関するお問い合わせ先(PDFファイル:320KB) |
2 申告・納付等の期限の延長
災害等により、申告・納付等をその期限までにできないときは、個別に申請いただくことにより、その理由のやんだ日から2か月の範囲で、その期限の延長を受けることができます。
災害等により申告・納付等が困難な例
次の事例は例示であり、被災された方の状況に応じて個別に対応しますので、お問い合わせ先までご相談ください。
- 納税者本人、法人の役員や従業員、税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)等(以下、「納税者等」といいます。)が被災し、申告書等の作成が困難な場合
- 近隣の郵便局が被災し、申告・納付等に必要な書類の送付が行えない場合
- 交通途絶等により、納税者等が納付を行うことが困難な場合
期限の延長の申請様式など
3 納税の猶予など
災害に被災し、県税を一時に納付することが困難な場合、県税の「徴収の猶予」や「分割納付の相談」を受け付けています。
くわしくは、こちら(災害による県税の納税の猶予制度について)をご確認ください。