ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 消防保安課 > 第1種電気工事士定期講習の受講について~受講は義務です~

本文

第1種電気工事士定期講習の受講について~受講は義務です~

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002021 更新日:2020年8月1日更新

 第1種電気工事士の皆さまは、法律上、自家用電気工作物の保安に関する講習(定期講習)の受講が義務づけられています。

 以下をご参照いただき、適切な受講をお願いします。

 受講しない場合、電気工事士法に違反することとなり、免状の返納命令等の不利益を受ける場合がありますので、ご注意ください。

※受講の意思がない場合は自主的に返納することができます。

定期講習の受講時期

 定期講習は、やむを得ない事由がある場合を除き、以下のとおり5年以内ごとの受講が必要です。

 《初めての受講》 第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内

 《2回目以降~》 前回の講習を受けた日から5年以内

 ※「やむを得ない事由」とは

  電気工事士法施工規則(昭和35年通商産業省令第97号)第9条の8に規定。

  海外出張や疾病・負傷、災害、法令の規定による身体の自由の拘束等の場合。

定期講習の受講案内

 定期講習は、複数の団体・企業が行う講習をご自分で選択して受講していただきます。

 講習実施機関の一覧、受講案内については、経済産業省ホームページ内専用ページ<外部リンク>をご覧ください。

第1種電気工事士免状の返納

 第1電気工事士免状を返納する場合は以下の様式に必要事項を記入のうえ、ご提出ください。

 第1種電気工事士免状返納届出書 (Wordファイル:17KB) (手数料不要)

 提出先・・・熊本県消防保安課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18-1)