Q ハンセン病はどんな病気ですか?
A ハンセン病は「らい菌」による感染症です。
1873(明治6)年に、ノルウェーのハンセン医師が発見した「らい菌」とい
う細菌による感染症であることがわかっています。
皮膚や末梢神経がおかされる病気で、外見上ハンセン病とわかる変形が生じたり
、知覚麻痺、視覚障がいなどが症状としてあげられます。
しかし、感染力や症状の重さなど総合的な観点から分類されている「感染症法」
の対象疾患に入っていません。
※「感染症法」 : 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
(平成10年法律114号)
Q ハンセン病は感染するのですか?
A 非常に感染しにくい病気です。
「らい菌」は感染力がとても弱く、ハンセン病療養所で働いていた職員で感染し
た人はいないことからもわかるように、飲食・入浴などの日常生活では感染しませ
ん。感染は、免疫機能が未熟な乳幼児期がほとんどと言われていますが、栄養状態
などがよければ発病することはありません。
現在、世界的には、インドやブラジルなどを中心に毎年約26万人(2007
(平成19年)の新規患者がいるといわれていますが、日本国内の患者発生数につ
いて、日本ハンセン病学会によれば、かつて感染していた高齢者で、免疫機能が不
十分なため、発症するケースや、母国で乳幼児期に感染していた外国人が発症する
ケースで、現在の日本での感染はゼロに近いといえます。
また、治った後でも、外見上の変化が後遺症として残ることもあるため、いつま
でも病気のままだと思われがちですが、感染することはありません。
Q ハンセン病は治るのですか?
A ハンセン病は治ります。
1943(昭和18年)にアメリカで「プロミン」という治療薬が発表されました。
その後、日本でも製造できるようになり、さらにいくつかの薬剤を組み合わせた多剤
併用治療により、ハンセン病は治る病気となりました。また、仮にハンセン病を発病
しても自然治癒することもあります。
治療法が確立している現在では、早期発見と早期治療により、障がいを残すことな
く、比較的短期間の外来治療で治すことができます。
Q 偏見や差別があるのはなぜですか?
A 隔離政策などにより、社会の中に「怖い病気」として定着したからです。
明治になり、諸外国から文明国として患者を放置していると非難をあびた政府は、
ハンセン病患者を一般社会から隔離する政策をとるようになりました。患者を療養所
に強制隔離したり、患者の家を消毒したりすることで、「国が法律までつくって、隔
離するのだから、ハンセン病は感染しやすい怖い病気」という考えが広まりました。
また、治療薬が使用されるようになるまでは、発病すると病気が進行することが多
く、不治の病と考えられていたことや、発病が一定の家族内に多く現れることから遺
伝する病気と考えられていたことなども差別されてきた理由にあげられます。
Q 隔離政策によって、どんなことが行われたのですか?
A 人権を侵害する次のようなことが行われました。
○ハンセン病患者を県からなくす「無らい県運動」が官民一体となって行われま
した。
○ハンセン病療養所内において、退所も外出も許可されず、職員不足などを補う
ため、看護、耕作などの作業(患者作業)を強いられました。
○療養所長に懲戒検束(ちょうかいけんそく)権(療養所内の司法権・警察権)
が与えられ、療養所内に監禁室が設置されました。
○療養所内において、結婚の条件としてとの断種や、人工妊娠中絶が行われたり
しました。
○家族への偏見や差別を恐れ、療養所内では偽名を名乗ることを余儀なくされま
した。
Q わたしたちにできることは何でしょうか?
A ハンセン病について、正しい知識をもつこと。
それが、偏見や差別をなくす第一歩です。
平成13年5月の熊本地裁判決以降、ハンセン病問題は大きく進展しましたが、差
別意識の解消など残された課題があります。
私たちは、他人事としてではなく、自分自身のこととして受けとめながら、すべて
の人の人権が尊重される社会を実現するよう努めていかなければなりません。
○ ハンセン病についてさらに詳しく知りたい方へ
厚生労働省ホームページのハンセン病に関する情報ページに国のハンセン病対策や
『ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書』(平成17年3月)などが掲載され
ていますのでご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/hansen/index.html
○ 関係機関
・高松宮記念ハンセン病資料館
http://www.hansen-dis.or.jp/
・国立療養所菊池恵楓園
http://www.hosp.go.jp/%7Ekeifuen/
・リデル・ライト両女史顕彰会
http://www.riddell-wright.com/index2.htm
○「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」
公布:2008(平成20)年6月18日 法律第82号
施行:2009(平成21)年4月1日
【基本理念】
1 ハンセン病問題に関する施策は、ハンセン病の患者であった者等が受けた身体及
び財産に係る被害その他社会生活全般にわたる被害に照らし、その被害を可能な限り
回復することを旨として行われなければならない。
2 ハンセン病問題に関する施策を講ずるに当たっては、国立ハンセン病療養所等の
入所者が、その生活環境が地域社会から孤立することなく、安心して豊かな生活を営
むことができるように配慮されなければならない。
3 何人も、ハンセン病の患者であった者等に対して、差別することその他の権利利
益を侵害する行為をしてはならない。
【国及び地方公共団体の責務】
1 国は、基本理念にのっとり、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図
るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国と協力しつつ、その地域の実情を踏ま
え、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進を図るための施策を策定し、及び実
施する責務を有する。