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ハマグリの採捕制限に係る委員会指示(熊本県有明海区漁業調整委員会指示第47号)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005113 更新日:2022年9月1日更新

熊本県有明海区漁業調整委員会指示第47号

 ハマグリ資源の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示した。ただし、漁業権者である漁業協同組合が同一漁業権漁場内で移植する場合、又は試験研究機関が試験研究のため採捕する場合は、この限りでない。

令和4年(2022年)9月9日

熊本県有明海区漁業調整委員会会長 橋本 孝

1 指示の内容

 熊本県有明海区(昭和25年農林水産省告示第129号に定める海域)において、殻幅17ミリメートル未満のハマグリを採捕してはならない。

2 指示の対象

 漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方

3 指示の有効期間

 令和4年(2022年)9月1日から令和6年(2024年)8月31日まで

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