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看護職員による居宅療養管理指導の廃止について
平成30年度介護報酬改定等により看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、平成30年4月から6か月の経過措置期間を設けて廃止することとなっております。
そのため、看護職員による居宅療養管理指導については、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの間しか算定できませんのでご注意ください。
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平成30年度介護報酬改定等により看護職員による居宅療養管理指導については、その算定実績を踏まえ、平成30年4月から6か月の経過措置期間を設けて廃止することとなっております。
そのため、看護職員による居宅療養管理指導については、平成30年4月1日から平成30年9月30日までの間しか算定できませんのでご注意ください。