ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい者支援課 > 障害児福祉手当

本文

障害児福祉手当

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001955 更新日:2024年4月1日更新

 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の政令で定める程度以上の重度障害者に対する手当です。

障害児福祉手当額

手当額

 月額 15,690円 (令和6年4月より適用)

支給月

  • 5月(2~4月分)
  • 8月(5~7月分)
  • 11月(8~10月分)
  • 2月(11~1月分)

   ※それぞれ前月までの3ヶ月分を支給します。

要件

  • 20歳未満であること
  • 障害を支給事由とする給付(障害基礎年金等)を受けていないこと
  • 厚生労働省令に定められた施設(肢体不自由施設・障害者支援施設等)に入所していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること
    ※所得制限があります。
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしていること
    ※障害の状態は、原則として専用の診断書により、政令で定める程度以上の障がいであるかを審査することとなります。

政令で定める基準一覧

 次の表の各号の障がいが1つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
 

障害の状態

1

・視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(矯正視力)

​・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの、又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものであり(矯正視力)、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

​※令和4年4月1日に認定基準及び診断書が改正されました。

2

両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3

両上肢の機能に目立つ障害を有するもの

4

両上肢の全ての指を欠くもの

5

両下肢の用を全く廃したもの

6

両大腿を2分の1以上失ったもの

7

体幹の機能の座っていることができない程度の障がいを有するもの

8

全各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

申請手続きに必要なもの

  1. 所定の診断書
    (省略できる場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。)
  2. 障害児福祉手当認定請求書、所得状況届、口座振替申出書
  3. 本人名義の普通預金通帳(振込み先確認のため。)
  4. 身体障害者手帳・療育手帳(お持ちの方のみ)
  5. 世帯全員分の当該年度所得証明書
    (省略できる場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。)
  6. 本人の個人番号カードまたは個人番号通知カード
  7. その他必要な書類等がある場合がありますので、お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。

申請書・診断書様式

申請書様式

診断書様式

申請窓口・問い合わせ先

お住まいの町村障がい福祉関係課または熊本県各福祉事務所へお問い合わせください。

 (各市にお住まいの方は各市障がい福祉関係課にお問い合わせください。)