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療育手帳

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001977 更新日:2020年8月1日更新

 療育手帳制度は、知的障がい児(者)の方に対して交付を行っている福祉手帳です。一貫した指導、相談を行うとともに各種の福祉サービスを受けやすくするために利用されています。

<療育手帳>

知的障がいの定義

(熊本県療育手帳判定要領より)

「知的障がい」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障がいを伴う状態で、それが概ね18歳までに現れるものを指します。

障がいの程度

重度の側から下記のように分けられています。

  • A1(最重度)
  • A2(重度)
  • B1(中度)
  • B2(軽度)

程度の判定

障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所又は八代児童相談所で行われ、「知能・発達の程度」と「日常生活力の程度」、「介護度」によって総合的に判定します。

申請窓口

お住まいの市町村の窓口

※熊本市にお住まいの方は、各区役所福祉課・各総合出張所

申請の流れ

※熊本市を除きます。

申請の流れ(Wordファイル:39KB)

手続きに必要な書類

(1)新規に申請するとき

  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

(2)手帳の記載欄に余白がなくなったとき(再交付)

  • 療育手帳再交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • お持ちの療育手帳
    ※手帳の写真が古くなった場合も再交付申請可能。
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

(3)手帳を紛失・破損したとき(再交付)

  • 療育手帳再交付申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • (破損した場合)お持ちの療育手帳
  • (紛失の場合)個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)もしくは本人確認書類(顔写真入りのもの(運転免許証等)1点または顔写真のないもの(健康保険証・住民票等)2点)

(4)手帳に記載の住所や氏名などに変更があったとき

  • 療育手帳記載事項変更届
  • お持ちの療育手帳

(5)手帳の再判定を受けるとき

  • 療育手帳再判定申請書
  • 本人の写真(縦4cm・横3cm、脱帽して上半身を写したもの。1年以内のもの)
  • お持ちの療育手帳
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)
  • 再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年度」が記載されています。「次の再判定年度」内に、判定を受けなければ手帳が使えなくなる場合がありますので、再判定を必ず受けて下さい。
  • 再判定を受けた場合は、判定年月日の翌日から新しい障害の程度が適用されます。
  • 「次の判定年度」の欄に「再判定の必要はありません」という記載のある方は再判定の必要はありませんが、状態に変化が生じ、再判定の必要がある場合は再判定の申請が可能です。

(6)手帳の返還について

 次のいずれかの場合は、手帳の返還手続きが必要です。

  • 手帳の交付を受けた方が交付対象者に該当しなくなったとき
  • 手帳の交付を受けた方が死亡したとき
  • 手帳を持つ必要がなくなったとき
  • 他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けたとき

要項・申請書等様式

熊本県療育手帳交付要項等

熊本県療育手帳交付事務要領

熊本県療育手帳判定要領

お問い合わせ先

 熊本県福祉総合相談所、児童相談所、熊本県各福祉事務所、お住いの市町村へお問い合わせください。

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