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感染症法に基づく医師及び病院管理者からの届出について(結核関係)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004946 更新日:2023年3月30日更新

感染症法第12条に基づく医師の届出(発生届)

 医師は、結核と診断したときは、「直ちに」最寄りの保健所を経由して都道府県知事に届け出なければならないこととなっておりますので、届出期限の遵守をお願いします。

感染症法第53条の11に基づく病院管理者の届出(入退院届)

 病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、「7日以内」に、最寄りの保健所に届け出なければならないこととなっておりますので、届出期限の遵守をお願いします。

 結核患者入退院届 (Excelファイル:13KB)

その他の報告様式

転帰報告書

 発生届出のあった結核患者については、保健所において登録し、服薬支援や治療終了後の経過観察等を行っております。

 結核患者の状況に変化があった場合(治療終了、転院、死亡等)は、当該患者を登録している保健所(主に患者の居住地を管轄する保健所)へ「転帰報告書」により報告していただきますようお願いします。

 結核患者転帰報告書(Wordファイル:39KB)

結核菌検査状況連絡票

 医療機関において、喀痰検査を実施された場合は、患者を登録している保健所(主に患者の居住地を管轄する保健所)へ検査日、検査結果等をご報告くださいますようお願いします。(医療機関において作成されている様式等でも構いません。)

 結核菌検査状況連絡票 (Excelファイル:15KB)

問い合わせ・提出先

 管轄保健所については、以下をご確認ください。

 保健所一覧(リンク)