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有害使用済機器の保管等に関する新たな規制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002362 更新日:2020年8月1日更新

 一般家庭等から無料又は買取りを謳い回収されたテレビ等の電気電子機器は、環境保全措置が十分に講じられないまま保管・処分が行われると、火災の発生や、有害物質の流出による土壌汚染等の生活環境上の支障が発生するおそれがあります。
 しかしながら、これらの電気電子機器は、その一部が有価な資源として取引される場合が多く、廃棄物としての規制を及ぼすことが困難な事例がありました。
 そのため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の改正により、平成30年4月1日以降、純粋なリユース品(中古品)と廃棄物との中間に新たに「有害使用済機器」の概念が定義付けられ、都道府県(政令市)への事前届出制度や、保管・処分に関する基準の遵守等の規制が設けられました。

有害使用済機器に該当するもの

 有害使用済機器とは、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの」であり、具体的には以下のようなものが定められています。

  • 家電リサイクル法4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)
  • 小型家電リサイクル法28品目(パソコン、扇風機、電気ストーブ等)

 ※基本的には家庭用機器のみが対象ですが、判断が付かないケースについてはこの限りではありません。

届出制度について

 有害使用済機器の保管・処分を業として行おうとする者は、都道府県知事への事前の届出が必要です。

対象者

 有害使用済機器の保管・処分(再生)を業として行おうとする者

 ただし、以下のいずれかに該当する者を除く

  1. 廃棄物処理法上の許可等を有している者(例:産業廃棄物収集運搬業)
  2. 家電リサイクル法又は小型家電リサイクル法の認定等を受けている者
  3. 一の事業場の面積が100平方メートルを超えない者
  4. 電気電子機器の販売等を本来の業務とする者で、一時的に保管を行う者等
提出単位  事業場ごと
提出書類

(新たに業務を行う場合)

(届け出た内容を変更する場合)

 有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)(Wordファイル:17KB)

 以上に加え、変更した内容に対応する添付書類

(業務を廃止する場合)

 有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)(Wordファイル:16KB)

提出部数  2部

提出期限

 事業を開始する10日前まで

 ただし、法施行(平成30年4月1日)以前にすでに業を営んでいる者は、平成30年10月31日まで

提出先

 事業場の所在地(市町村)を管轄する保健所

 ただし、熊本市内に事業場を有する事業者は熊本市役所ごみ減量推進課が提出先となります。

 詳細は熊本市役所ホームページをご確認ください。

提出先及び問い合わせ先
名称 所在地 電話番号
有明保健所 玉名市岩崎1004−1 0968-72-2184
山鹿保健所 山鹿市大字山鹿465−2 0968-44-4121
菊池保健所 菊池市大字隈府1272−10 0968-25-4135
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035
御船保健所 上益城郡御船町辺田見400 096-282-0016
宇城保健所 宇城市松橋町久具400−1 0964-32-1148
八代保健所 八代市西片町1660 0965-33-3198
水俣保健所 水俣市八幡町2−2−13 0966-63-4104
人吉保健所 人吉市寺町12−1 0966-22-3107
天草保健所 天草市今釜新町3530 0969-23-0172
熊本県環境生活部循環社会推進課 熊本市中央区水前寺6丁目18−1 096-333-2278

基準の遵守について

 有害使用済機器の保管・処分を業として行おうとする者は、保管・処分(再生)に関する基準を遵守することが義務付けられます。

 主な基準は以下の通りです。

  • 【保管を行う場合】
    1. 囲い、掲示板の設置
    2. 積み上げ高さ(屋外の場合)、汚水の地下浸透防止策、飛散流出防止策(屋外の場合)
    3. 騒音・振動防止
    4. 火災・延焼防止(他の物と区分する、一つの保管箇所につき200平方メートル以下等)
    5. 害虫発生防止
  • 【処分・再生を行う場合】
    1. 汚水の地下浸透防止策
    2. 騒音・振動防止
    3. 火災・延焼防止(他の物と区分する、電池や油等の引き抜きを行う等)
    4. (家電リサイクル法4品目の場合)機器の種類ごとに定められた方法で行うこと
    5. 焼却、熱分解、埋立処分、海洋投入の禁止
  • 【共通事項】
    1. 帳簿の整備

 これらの基準に適合しているか確認するため、都道府県には法に基づく立入検査等の権限が与えられています。

 前述の届出を行った者又は未届の者は、立入検査の対象となりますのでご留意ください。

 ※基準に適合しない場合又は未届の場合は、行政処分又は刑事罰の対象となる可能性があります。