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平成30年度(2018年度)監査基本計画

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005475 更新日:2020年8月1日更新

平成30年3月15日決定

第1 趣旨

 熊本県監査委員監査規程(昭和39年4月9日監査委員告示第1号)第4条及び熊本県監査委員監査基準(昭和41年9月1日制定)第1の1(2)の規定に基
 づき、次のとおり平成30年度の監査基本計画を定めるものとする。

第2 監査種別及び実施方針

1 定期監査

  1. 財務監査
     県の財務に関する事務の執行及び県の経営に係る事業の管理について、主に合規性及び正確性の観点から監査を実施する。併せて、組織としての内部統制は機能しているか、また、確認された個々の課題に対し、原因等の把握や再発防止に向けた取組が行われているかなどに留意するものとする。
  2. 行政監査
     県の事務の執行について、主に経済性、効率性及び有効性の観点から、組織目標の達成度や組織運営上の課題等を自ら検証し、目標達成の手段としての事務事業等の見直し・改善に生かしているかを主眼として監査を実施する。

 なお、上記(1)、(2)の監査において、熊本地震からの復旧・復興や統一的な基準による地方公会計制度の導入に向けた取組についても留意するものとする。

2 随時監査

 代表監査委員が必要があると認めるときに監査を実施する。

3 財政的援助等に係る監査

 県の補助金、交付金等については、当該補助金等の目的に合致した執行が適切かつ効果的に行われているか、県の出資等については、出資等の目的に沿った事業が適切に実施されているか、組織の運営管理が適切に行われているか、また、公の施設の指定管理については、その制度目的である利用者等のサービス向上や経費の節減等につながっているか、管理運営に係る協定書等に基づき業務が適切に実施されているかを主眼として監査を実施する。
 なお、監査対象の選定に当たっては、財政的援助等の種類、程度等を勘案し、決定するものとする。

4 決算審査・基金運用審査・財政健全化判断比率等審査

 決算及び基金運用については、歳入歳出決算書その他関係書類の計数の正確性を確認するとともに、予算等がその目的に沿って適正かつ効率的に執行されているかを主眼として審査を実施する。
 地方公営企業については、上記の審査に加えてサービス供給の安定性、継続性等を確認するとともに、各事業が経済性を発揮し、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運用されているかに留意して審査を実施する。
 財政健全化判断比率等については、その算定が妥当であるかを主眼として審査を実施する。

5 例月現金出納検査

 毎月の計数の正確性を確認するとともに、現金の出納事務は適正か、財政収支の動態はどうかを主眼として検査を実施する。

6 その他の監査

 住民による請求又は知事による要求等の内容を踏まえ、監査を実施する。

第3 監査の実施時期及び監査対象機関

 別紙のとおりとする。
別紙(PDFファイル:270KB)

第4 監査の実施方法及び重点項目

 監査対象機関における事務手続等の実態を把握する観点から、原則として実地監査により行うが、監査実施状況等を総合的に判断し、書面監査を行うことができるものとする。なお、工事に係る監査の技術面については業務委託を行い、専門的見地からの意見を求めるものとする。
 監査の実施に係る重点項目は、別に定める。
重点項目(PDFファイル:130KB)

第5 監査の結果に関する報告等

 監査結果については、決定後速やかに議会、知事等への報告を行うこととし、公表に当たっては、県民にわかりやすいものとなるように努める。その他必要に応じ、監査結果等をもとに議会、知事等に意見を提出するものとする。

第6 その他

 監査の詳細な日程、担当委員、担当者等については、この監査基本計画に基づき、代表監査委員が別に定める。

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