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刑罰等関係に該当する方の申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002884 更新日:2020年8月1日更新
  • 一般旅券発給申請書にある「刑罰等関係欄(下記)」のいずれかの項目に該当された方は、県庁旅券窓口での申請となり、市町村での申請はできません。該当された方は、まず県庁旅券窓口までご連絡ください(電話096-333-2160)。その後の手続きについてご説明致します。
  • 申請の際には、該当する番号に応じて、追加資料の提出をお願いします。
  • 旅券(パスポート)の申請から発行までには少なくとも1~2か月程度かかります。また、場合によっては発行できない場合もあります。

刑罰等関係欄

  1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
  2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
  3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
  4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により有罪となり、判決が確定したことがありますか。
  6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

このページに関するお問い合わせは 熊本県旅券センター(県庁新館1階)

電話096-333-2160 メールryoken@pref.kumamoto.lg.jp