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高圧ガス保安法における申請等窓口の変更(平成30年4月1日以降)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002015 更新日:2020年8月1日更新

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第5次一括法)」に基づき、高圧ガス保安法が改正され、平成30年4月1日から同法の事務権限が一部を除き、都道府県知事から政令指定都市の長へ移譲されます。

 これに伴い、熊本市の範囲を対象とする申請等の窓口が「県」から「熊本市」へ変わります。

 概要は以下のとおりです。

1 熊本県内における権限移譲の対象地域

  熊本市の範囲

2 熊本市の申請等窓口

 名称 : 熊本市消防局予防部指導課 危険物保安班
 場所 : 熊本市中央区大江三丁目1番3号
 Tel : 096-363-7173
 Fax : 096-363-9622

3 権限移譲する事務

  高圧ガス保安法に規定する都道府県知事が処理することとされている事務のうち、指定都市の範囲に係る事務

  ただし、次の事務は除かれる。(詳細は別紙参照)

  • 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号
  • 高圧ガス保安法施行令第22条第1号から第5号

別紙(PDFファイル:82KB)

4 施行日

 平成30年4月1日

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