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旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録申請について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005408 更新日:2020年8月1日更新

 「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が平成30年1月4日に施行され、法施行日以降に日本国内において旅行サービス手配業務(ランドオペレーター業務)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。(※既に旅行業の登録を受けている事業者を除く)

 平成30年1月4日以降、登録を受けずに無登録で旅行サービス手配業を行った場合、旅行業法違反となりますのでご留意ください。

観光庁チラシ(PDFファイル:290KB)

旅行サービス手配業務取扱管理者研修について

 旅行サービス手配業務取扱管理者研修課程を修了した者を選任することとなっていますが、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の実施機関については、以下のとおりです(平成30年12月18日現在)。

 研修についての問い合わせについては、実施機関に直接お問い合わせください。

登録手続きについて

 登録申請書に添付書類を添えて、下記の提出先まで提出してください。(郵送・持参可)

 〒862-8570

 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

 熊本県 観光企画課

手数料について

 登録手数料:15,000円(熊本県収入証紙)

旅行サービス手配業の登録申請様式

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