ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 企画振興部 > 統計調査課 > 平成30年住宅・土地統計調査の準備事務(単位区設定)を実施します。

本文

平成30年住宅・土地統計調査の準備事務(単位区設定)を実施します。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001165 更新日:2020年8月1日更新

平成30年住宅・土地統計調査単位区設定は終了しました。ご協力をいただきありがとうございます。

総務省、県、市町村は、平成30年10月1日に行う「平成30年住宅・土地統計調査」の実施に当たり、平成30年2月1日を基準日として、準備事務(調査単位区)を実施します。

詳細は次のとおりです。

平成30年住宅・土地統計調査の目的

  • 住宅・土地統計調査は、人が居住する建物の実態及び現住居以外の住宅・土地の保有状況、居住している世帯について調査を実施するものです。その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸政策の基礎資料を得ることを目的としています。
  • 本調査は行政機関が作成する特に重要な公的統計調査(基幹統計調査)と位置付けられています。
  • 昭和23年から5年ごとに行われており、平成30年10月に実施する調査は15回目になります。

調査結果について

調査結果については、次のように利用されています。

  • 国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定
    (高齢者の居住する住宅のバリアフリー化率、省エネルギー基準達成率など)
  • 耐震や防災を中心とした都市計画の策定
  • 空き家対策条例の制定

準備事務(単位区設定)について

  • この準備事務では、アパート・マンションなどの建物内の住戸数や、寮・旅館・事務所などの居住世帯の有無を確認します。
  • 指導員は、都道府県知事が任命した地方公務員で、指導員証を携帯しています。
  • この準備事務で知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らすことは、法律により固く禁じられています。

調査の法的根拠

  • この準備事務は、法令に基づき行います(住宅・土地統計調査規則第12条第1項)。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)