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水銀関係の廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002407 更新日:2020年8月1日更新

 「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、所要の改正が行われ、平成29101日から完全施行されます。

主な改正内容

  1. 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加
  2. 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
  3. 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加
    ↠排出事業者により水銀使用製品であるか判別可能なものが「水銀使用製品産業廃棄物」、水銀又はその化合物を一定程度含む汚染物が「水銀含有ばいじん等」と定義されました。
    ↠水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合、業の許可証、委託契約書、マニフェスト等にその旨を明記することが必要となりました。
  4. 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加
  5. 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加

 それぞれの改正内容の詳細等につきましては、以下をご覧ください。

(参考)環境省HP

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」への対応について

 平成29年9月30日より以前に交付した産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)業許可証については、取り扱う産業廃棄物の種類の欄に、「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」を含むか含まないか記載されていません。

 本県においては、更新許可や変更届などの許可証交付の機会を捉え、順次これらの記載を行うこととします。

 なお、産業廃棄物収集運搬業者で、施行の際これらの廃棄物を現に取り扱っている者に関しては、事業範囲変更許可の対象とはなりません。

 また、排出事業者からの要望等により、更新等の機会を待たずに許可証に「水銀使用製品産業廃棄物」ないし「水銀含有ばいじん等」の有無を明記することを希望する場合には、変更届の提出により、許可証の書換え交付を行います。

 詳細は、以下をご覧ください。

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