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施術所が広告し得る事項

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005889 更新日:2020年8月1日更新

 施術所が広告することができる事項は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条及び柔道整復師法第24条に定められています。

 広告することができる事項については、以下のファイルをご覧ください。

施術所が広告し得る事項について(PDFファイル:102KB)

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