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構造上身体障がい者等専用の車(車いす移動車等)に関する減免

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050808 更新日:2024年3月25日更新

身体障がい者等の方が専ら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置、または浴そうを装着するなど特別仕様の自動車については、申請をすることにより自動車税種別割及び環境性能割の減免を受けることができます。
この減免の要件等並びに申請に必要な書類は次のとおりです。

1 申請期間

 4月1日0時時点登録済の自動車は、4月1日~納期限の翌日から30日
 4月1日以降登録された自動車は、登録日~登録日の翌日から30日

2 減免要件等

  1. 現に、身体障がい者等の方の利用に供していること。(申請時点で車検切れ、抹消済、名変で他の名義になった自動車は申請できません。)
  2. 車検証の「車体の形状」欄が「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「患者輸送車」、「入浴車」と記載されている特殊用途自動車(8ナンバー)であること。
  3. 個人が所有又は使用する自動車(事業のために使用する場合を除く)に係る減免申請の場合、利用する身体障がい者等1人につき1台に限ること。

3 減免額

 自動車税種別割及び環境性能割の全額

4 申請に必要な書類等

 ※国の押印見直しに伴い、減免申請書への押印は不要となりました。

区分 申請に必要な書類等

個人が所有又は使用する自動車

(事業のために使用する場合を除く)

  1. 減免申請書(減免申請書(身体障がい者用改造車)46号の2の6様式 (Wordファイル:46KB)
  2. 構造上身体障がい者等の専用車を対象にした減免申請に係る届出書
    別記8号様式(Wordファイル:33KB)

※次のいずれかを添付すること

  1. 身体障害者手帳の写し
  2. 療育手帳の写し
  3. 精神障害者保健福祉手帳の写し
  4. 介護保険被保険者証の写し(要介護又は要支援の認定を受けている場合に限る)
  5. その他・・・歩行が困難(車いす使用)であることが確認できる書類
    (民生委員の証明、医師の診断書等)
  1. 自動車検査証
  2. 自動車の写真・・・前・後(ナンバープレートが分かる車両全体)・横(車両全体)
    ・特別仕様の部分(車いす移動車、身体障がい者輸送車の場合は、車いす昇降装置・固定装置が写っていること)
  3. 新車で登録と同時申請の場合は構造変更部分が分かる図面及び価格・燃費が分かる書類。

事業のために使用する自動車

(社会福祉法人等の事業用)

  1. 減免申請書(減免申請書(身体障がい者用改造車)46号の2の6様式 (Wordファイル:46KB)
  2. 運行計画又は実績を明らかにした書面(様式は任意。既存の資料の写しでも可。)(参考様式(構造上身体障がい者等の専用車に係る運行計画又は運行実績)(Wordファイル:33KB)
  3. 自動車検査証
  4. 自動車の写真・・・・前・後(ナンバープレートが分かる車両全体)・横(車両全体)
    ・特別仕様の部分(車いす移動車、身体障がい者輸送車の場合は、車いす昇降装置・固定装置が写っていること)
  5. 新車で登録と同時申請の場合は構造変更部分が分かる図面及び価格・燃費が分かる書類。

5 申請方法

 電子申請システムにより減免申請ができます。

 ただし、車両登録と同日に減免申請する場合は、電子申請できませんので、自動車税事務所まで連絡ください。

  •  電子申請される方

 「減免申請書(身体障がい者用改造車)」、「(個人用)構造上身体障がい者等の専用車を対象にした減免申請に係る届出書」、「(事業用)構造上身体障がい者等の専用車に係る運行計画又は運行実績」をデータ保存する必要はありませんが、それ以外の必要な書類をすべて画像若しくはファイルデータで予め保存する必要があります。

 必要書類の保存が終わりましたら、申請期限までに以下の【熊本県 電子申請サービス】へお進みください。

 電子申請の手続きはこちらから → 【熊本県 電子申請サービス】<外部リンク>

  •  郵送または窓口にて申請される方

 「減免申請書(身体障がい者用改造車)」、「(個人用)構造上身体障がい者等の専用車を対象にした減免申請に係る届出書」または「(事業用)構造上身体障がい者等の専用車に係る運行計画又は運行実績」を作成し、それ以外の必要書類を準備の上、申請期限までに申請してください。

6 お問い合わせ先

熊本県自動車税事務所 管理課税課 減免担当
熊本市東区東町4丁目14−37
Tel(096)368−4020(代)
Fax(096)368−2299